《よくある質問》
「市」の収集運搬業許可は必要ですか?
《回答》
市の許可とは、政令市(保健所設置市)の許可のことを指しているのでしょう。
平成23年法改正により、積替保管を行わない収集運搬業であれば、
都道府県の許可のみで政令市も運搬可能になりました。
《詳しい解説》
産業廃棄物収集運搬業の許可申請窓口は、現在は普通は都道府県です。
愛知県内でしたら、愛知県の収集運搬業の許可を持っていれば、県内どこでも収集運搬できます。
以前は違っていました。
愛知県内の政令市(保健所設置市)は、別途許可を取得する必要がありました。
愛知県内は政令市の数が多い県で、
名古屋市、豊田市、岡崎市、豊橋市の許可を別途取得しなければ、
愛知県全体を収集運搬することができないという自治体でした。
新規で許可を取得する場合、申請手数料だけで8万1千円×5件。
40万5千円の申請手数料だけでも、大きな費用負担でした。
それが、平成23年の法改正により、積替保管を行わない収集運搬に関しては、
都道府県が管轄に変更になりました。
徳島県や三重県など県内に保健所設置市が存在しない場合はあまり関係ない話ですが、
愛知県、福岡県、神奈川県、兵庫県など、多数の保健所設置市がある都道府県では、
許可取得に対する費用負担が大幅に減少しました。
愛知県内を収集運搬するために必要な許可申請のコストが5分の1になったわけですから。
ところが、インターネットに氾濫している情報を読むと、
今でも「産廃収集運搬業に保健所設置市の許可が必要だ」と書かれているサイトの多いこと。
そのほとんどの執筆者が、同業者である行政書士。
法改正を知らない方なのか、ホームページ更新を諦め放置して久しいのか分かりませんが、
ネット情報を鵜呑みにしてしまうと良くないという事例です。
行政書士のホームページは、昔に作りっぱなしで放置されたサイトが多いような気がします。
なお、積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業は、
従来通り政令市が管轄です。
特別管理産業廃棄物に関しては普通産廃の収集運搬と同様、都道府県に管轄が移行してます。
一般廃棄物の許可は、当然、市町村が管轄。
(河野)