当事務所では、先週末に忘年会を終えました。

従業員はもちろんのこと、元従業員、日ごろお世話になっているお客様や、行政書士、税理士、司法書士の方々にも来ていただきました。

それから、普段からとても仲良くしてもらっている近所の郵便局の職員さんも多数参加。和気あいあいの忘年会になりました。A5和牛とイベリコ豚のしゃぶしゃぶや、トラフグの刺身など、贅沢な忘年会を開催できました。会場は当事務所。料理は私の手作りです。

忘年会を終えると、今年もあと一週間。私は今年も日本全国の役所を回り、産業廃棄物収集運搬業の申請を出してきました。今年は1月末で、すでに32都府県を回っていたという超多忙なスタートでした。年の瀬を迎え、やっぱり一年は早かったな、と思う次第です。

2014年は、当事務所が産廃業許可申請に特化してから、6年目でした。産廃業許可にお詳しい方は御存じでしょうが、産廃業許可から6年目というの は、非常に重要な意味があります。産廃業許可の有効期限は丸5年だからです。その間に重要な法改正も入っており、許可の更新にはちょっとしたテクニックが 要る業者が多数ありました。

①名古屋市の産廃業許可(積替保管なし)のみをお持ちの業者の更新は、愛知県に新規の産廃業許可申請をすべき。この場合に受講する講習会は、更新でOK。これは当然です。

②名古屋市の産廃業許可のみをお持ちの業者ですが、5年前に新規の講習会を受講の方は、許可期限ぎりぎりまで待たずに、早めに愛知県の新規の産廃業許可申請をすべき。そうすると講習会の受講が不要。これを知らない方が多かった。

この上記2つは、今年の産廃業許可申請の代行の際には、多用しました。

他にもいろいろと複雑な問題があり、私も大変勉強になりました。例の法改正は、ある条件にピッタリと当てはまる一部の業者には、とんでもない不利益があるということも気づきました。

 

河野