産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得する場合、まず講習会を修了する必要があります。
皆さん、許可証がお手元に届いたら、「さて、許可申請書作成はどうするか。」と腰を上げるようです。
当事務所に新規許可申請の問い合わせがあれば、必ず
「講習会は受講しましたか?」
「修了証は届きましたか?」
という2つの質問をしていますが、問い合わせの8割以上の方はこう答えます。
「講習会も受けて、修了証も届きました。」
私は、許可申請手続に行政書士として関わって以来、長らくこの回答に疑問をもってきました。
「なぜ、修了証の到着を待って産廃業許可申請の準備を開始するのだろう・・・?」
産廃業許可が出るのは急がない、という方なら別に構いませんが、
皆さん「必要であるから」産廃業許可を取得しています。
急ぐメリットがあるかどうかはともかく、急がないデメリットはまずないはずです。
講習会を受講して、修了証が届くまでにおよそ2週間。
しかし、講習会の修了証が届いてから許可申請の準備を始めていては、
遅れは2週間どころではない可能性があります。
手元に講習会修了証が届いてから、許可申請の予約をしようとして、
申請まで1カ月以上待たされるという事実を知って真っ青になった方を、
私は何人も知っています。
東京都や神奈川県、滋賀県など、申請をするまでの順番待ちがあるのです。
他にも千葉県や茨城県なども順番待ちがあります。
2016年12月現在。
そっからさらに申請をして、許可が出るまでに2~3カ月かかると、
講習会を受講してから許可が出るまでに、4カ月から半年の期間を費やしてしまうことになるのです。
この原因は、講習会修了証の到達を待って許可申請の準備を開始したことにあると私は思っていて、
前々から、なぜ皆さん揃いもそろって修了証を待つのかを、不思議に思ってました。
では、どうしたらいいのか?
私は、講習会受講申し込み段階で産廃業許可申請書作成の準備を開始するべきだと思っています。
この講習会というのは、許可申請を目的として受講するのが本来の用途でして、
受講の申し込み段階で許可申請は予定されているはずです。
受講申し込みと同時に産廃業許可申請書の作成に取り掛かり、
講習会修了証が届いたらすぐに許可申請を出せるようにしておくべき。
予約が必要な自治体については、あらかじめおさえておくべきだと思います。
ところが、皆さん「講習会に落ちてるかもしれないから、合否が出てから」と言うのです。
産廃業許可申請に関する新規の講習会は、2日間の講習の後に試験があります。
この試験ですが、落ちる人は少ない試験です。
落ちることを前提として考えるのは、ビジネスに対するスタンスとして、いかがなものかと。
それでも不安な方は、当事務所が作った講習会対策テキストを読み込んでもらえば、
たぶん落ちることはありません。
万一落ちても、別会場で再試験を受ければいいのです。
講習会に関しては、合格するものと考えて許可申請の手続きを進めていくべきです。
自信がないから、とか、修了証が来てから、とか考えて申請の準備を遅らせることには、
全くもって意味がありません。
何度受けても落ち続けるような試験であれば、合格してからというのも分かりますが、
そんな難解な試験ではありません。
行政概論がやや難しいかもしれませんが、
当事務所の対策テキストを読み込めば確実に合格点は取れます。
ということで、新規の産廃業許可を取得したい方は、
まずは講習会などと考えずに、申請書の作成を優先させてください。
(河野)