今週は出張ウイークで、関東、中部と回ったのち、今日は熊本に来ています。

今週の全ての産廃業許可申請書を出し終えて、

ほっとした気分と物凄い疲労を同時に感じつつ、

九州新幹線に揺られています。

 

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可と屋号の関係について書いてみます。

熊本県は、全国でも珍しい屋号に関する手続きのある自治体です。

それで、ふと思い出して、今日のテーマは屋号について、といたします。

 

本記事は、【個人事業】で産業廃棄物処理業を営む方のみに関りがあります。

個人事業でない事業というのは、法人で行う事業です。

法人経営には、一切関係ない内容です。

 

株式会社や有限会社、合同会社というのは、会社名があります。

○〇建設株式会社、有限会社○○運送などといったものが、

会社名、会社の商号と言われるものです。

一方、個人事業主というのは、当然ながら会社名がないです。

あくまで、氏名で商売をしているのが、個人事業主です。

 

とはいえ、実際には、個人事業主も会社名に近いような名前を使って商売をしています。

〇〇建設、○〇運送と名乗りながら、個人事業を営んでいるときのその呼称こそが、

屋号と言われるものです。

屋号については、確定申告書に記入する欄があります。

 

産廃業の許可申請に、屋号が登場する場面があるかといえば、

実はあまりありません。

当事務所では、申請書の一面に屋号を併記する形で書類を作ることが多いですが、

実際に自治体はそこまで求めてきません。

普段は〇〇工務店と名乗っていても、申請書類は○○さんしか書いておらず、

許可証にも○○さんとしか記載されていません。

(一部の自治体では、屋号を許可証に併記してくれます。)

 

法人は会社名で許可が出る、個人は個人名で許可が出る。

その違いが大きく出る場面が、収集運搬車両の側面に表示する許可表示なんです。

産業廃棄物の収集運搬車両には、

産業廃棄物収集運搬車、固有番号(許可番号の下6桁)に加えて、

業者名を記載しなければいけません。

 

法人で許可を受けていれば、株式会社〇〇と書けばいいのですが、

個人の場合は、許可を受けた人の氏名を書かないといけないのです。

自分の名前が書いた車両が、産廃を載せて街中を走り回ると考えると、

正直なところ、抵抗がある方も多いと思います。

 

それでは、氏名のかわりに屋号を記載したらいけないのか?

これが、ダメなんです。

屋号と氏名を併記する形であれば問題ないですし、少し違和感も和らいできます。

「〇〇工業 〇〇 〇〇」という許可表示です。

 

仕事で使ってる車両は、きっと現場の方は、

〇〇建設や〇〇電工や〇〇サービスの車両だという認識があると思います。

そこに、個人事業主本人の名前を表記すると、とても違和感が出てきます。

しかし、現行法上は、そうするしかないのです。

熊本県のように屋号の使用届を義務付けた上で、屋号での許可表示を認めてくれればいいのですが、

現行法上は無理です。

 

(河野)