《よくある質問》

産廃業の許可申請をするためには定款の目的に産廃業の記載は必要ですか?

 

《回答》

申請先の自治体毎に取り扱いは違います。

申請に先立って、調査しておくべきでしょう。

 

《詳しい解説》

株式会社、有限会社、合同会社等々、およそ会社と名のつく組織は全て、

会社の目的というものが存在しています。

目的とは、一言で言うとその会社の事業内容。

「当会社は、以下の事業を営む」

という趣旨の宣言後、

1 建設業

2 運送業

3 飲食店の経営

などというふうに、目的が箇条書きで列挙されているのが一般的です。

 

この目的は、一体どこに書いているのかというと、

以下の2つに書いています。

①定款

②登記事項証明書(会社の登記簿謄本)

定款は会社で保管していますが、登記事項証明書は法務局に行けば誰でも取得できます。

 

さて、この会社の定款と登記事項証明書。

この2つの書類は、産廃業許可申請書に必ずと言っていいほど添付を求められる書類でもあるんです。

つまり、役所の窓口に申請を出せば、窓口では会社の目的が審査対象になるということ。

 

そこで本題。

目的の中に産廃業が入ってなかったら、その申請はどうなるのか?

回答は、自治体毎に取り扱いは様々と言いましたが、その代表的取り扱い例を列挙します。

 

⑴ 目的に産廃業の記載は不要

この場合、会社の定款の目的は、産廃業の許可取得において一切問題にならないということです。

 

⑵ 目的に産廃業は必要だが、「上記各号に附帯関連する一切の業」を広く解する

会社の定款の目的の一番最後には大抵、「上記各号に附帯関連する一切の業」というような条項が入ります。

建設業に伴い発生する産廃、運送業に伴い発生する産廃、

一般廃棄物処理業のついでに発生する産廃。

これらの産廃の運搬については、上記各号(建設業等)の附帯関連事業として、

目的の範囲であると考えることになります。

本業と附帯関連する事業という2つの文言があれば、目的に産廃業は不要です。

 

⑶目的に産廃業は必要で、附帯関連業の記載では目的に産廃業が入っていると認めないが、目的に産廃業を入れるようにとの行政指導のみで許可が出る

申請時、あるいは許可時に窓口で、

「産廃業の文言を入れる目的変更をしておいてください」

とは行政指導を受けるものの、そのまま許可証が発行される自治体もあります。

 

⑷目的に産廃業の記載がなされるまで申請を受け付けない、或いは申請を受け付けても許可証の発行はしない

目的に対して申請先の自治体が最も厳格な姿勢をとるのが、この場合です。

事前に、または申請後すぐに、産廃業を追加する目的変更が必要になります。

 

以上、産廃業の記載が目的に必要か、の話を書いてきました。

ここでは「産廃業」との曖昧な表現に留めましたが、

本当は、具体的に何と記載すべきか、目的変更にはどのような手続が必要か、

まで詳細に書きたかったところです。

これに関しては、別の機会に執筆いたします。

 

(河野)