産業廃棄物収集運搬業許可を取得する業者の中のひとつか、建設業者です。

多くの場合、元請からの指示で産業廃棄物収集運搬業許可を取得しています。

建設業者の産業廃棄物のイメージは、「建廃(ケンパイ)」や、「混載(コンサイ)」、「石膏ボード」、「プラ」などと呼ばれるものでしょう。

 

建設業者の建廃に当たる産業廃棄物の品目は、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の計7品目だろうと思います。

それでは、建設業者はそれだけ取っておけばいいのか?

 

まず、ゴムくずに関してはどうなのか。

ゴムくずというと、廃タイヤやパッキン類を浮かべる人が多いようですが、合成ゴムは産業廃棄物の中の廃プラスチック類には入りません。

ゴムくずは天然ゴムのことで、天然ゴムに当たる産業廃棄物はかなり排出量が少ないのです。

建設現場から、産業廃棄物のゴムくずは出るのか?

これに関しては、私は過去、建設業者さんに協力してもらって調べたことがあります。

結果として、建設系産業廃棄物の中にゴムくずが含まれる可能性はあります。

ただし、ゴムくずを産廃として排出する可能性のある建設業の業種は絞られてくるであろう。

ということで、当事務所では、ゴムくずは産廃業の許可申請書に添付する事業計画に、できるだけ盛り込む方針です。

 

次に、汚泥はどうなのか。

土木工事を行うと、産業廃棄物としての汚泥は排出されます。

掘削汚泥や、それからカッター汚泥は専門業者は産業廃棄物として頻繁に運搬しています。

カッター汚泥場合は、他に廃アルカリの品目が必要になります。

 

廃油はどうなのか。

これも、土木工事現場などでは、排出されているようです。

 

当事務所の産廃業許可申請では、お客様が事業に際し、排出する可能性の認められる産業廃棄物の品目をできるだけ広くカバーする産廃業許可申請書の作成を行っています。

ときどき、産業廃棄物の品目全部を取得したいという方がいます。

お気持ちは分かるのですが、余程の環境にない限り、現実的ではありません。

もう少し現実的な形で、産業廃棄物の品目を幅広く網羅する申請書を作ります。

 

 

(河野)