産業廃棄物処理業の許可申請を専門とする行政書士の河野です。

日本全国の産廃の許認可手続きを代行しています。

 

先日、岡山市や倉敷市の産業廃棄物収集運搬業の許可を持って産廃業を営んできた会社より、

痺れるような超特急案件を受注。

「更新の許可申請に関する講習会を受講しているが、

岡山市の収集運搬業許可を更新しようとしたら、

岡山県の新規許可申請をするようにと言われた」

と言うことでした。

 

数年前の法改正で、岡山県の収集運搬業許可で岡山県内全てで収集運搬業が可能になりました。

岡山市、倉敷市が岡山県の許可を取得すべきというのは、

業者側のメリットとも合致しており、もっともな話です。

 

ですが、こっからが大変。

更新を考えているのですから、岡山市または倉敷市の許可は、間もなく切れます。

 

先ずは、岡山県の許可が出るまでの間に一時的に収集運搬業の許可が切れることになっていいのかを、

お客さんに確認します。

更新許可申請なら、新しい許可証が出るまでの間も従前の許可が有効です。

しかし、新規許可申請には、そのような取り扱いはありません。

幸い、今回のお客さんは、短期間の許可切れなら問題のないケースでした。

 

次なる問題は、受講した講習会が新規ではなくて、更新だということ。

更新の講習会修了証で新規申請ができるのは、

すでに更新の許可をお持ちの業者に限ります。

既にある許可は、生きていなければならない。

すると、岡山市、倉敷市の許可が生きてるうちに、

岡山県に新規の申請が必要になります。

 

現行の許可証の期限を見ると…

「リミットは、あさってだ‼︎」

こういう場合、「今日中に書類を揃えて、明日の申請」ということになります。

結論として、やり切りました。

超特急申請、完了です。

 

もし、この申請に間に合わなければ、以下のようなリスクがありました。

①新規の講習を受け直さなければならず、費用が3万程かかる

②新規の講習会を予約からとりなおさなければならず、混雑状況次第では、許可切れ期間が数ヶ月、あるいは半年以上伸びることも

③新規の講習のために2日間を費やさなければいけない

④せっかく取得した更新の修了証は、無駄になる

 

痺れる案件でした。

(河野)