行政書士として廃棄物処理業に関わっていると、

いろんな業者の方とお会いする機会があります。

 

廃棄物を処理してリサイクルしている会社はもちろん、

廃棄物処理が専業ではないけれども、本業に必要な許可として産廃許可を持っている、

産業廃棄物収集運搬業を営んでいる建設業者なども多くお会いします。

他にも、環境アセスメント業者などともお会いします。

この仕事してなかったら、アセス屋さんと会うことなんてなかったでしょう。

 

先日は、新規の産業廃棄物処分業の計画に立ち会いました。

ある業者が、新たに産業廃棄物処分業(中間処理業)を営む場合、

いくつかの課題があります。

私は行政書士として、法的な規制などの点からアドバイスします。

しかし、法的な観点だけでは、産業廃棄物処分業は成り立ちません。

 

施設設置は、企業にとっては投資です。

「業」である以上、収益性がなければ、事業として行う意味がありません。

また、民間企業が収益性無視で廃棄物処理を行うことは、

不法投棄などの不適正処理の温床になりかねないということで、

行政側も警戒的です。

なので、中間処理業は会社に利益が残るように営まなければなりません。

 

一方、収益性ばかりに目をやると、

純然たる環境保全のためになされるべき投資は削られかねません。

ここに、収益性と法が要求する環境保全とを調和させる必要性が生じてくるわけです。

 

中間処理施設を設置するにあたり、私一人では到底そこまで考えることはできません。

そこで、中間処理施設の設置の計画会議の中では、他にも各分野の専門家が出席して、

双方の立場からいろんな意見交換がなされます。

 

今回も、計画会議にいろんな方が出席していたのですが、

中間処理施設の機械を開発・販売している業者もいらっしゃいました。

廃棄物処理のための機械というのは、一品もののオーダーメイドのような制作業者も多く、

彼らはそういった機械を全国に設置しているわけです。

 

全国に機械を設置するにあたって、

各自治体ごとに産業廃棄物処理施設の設置許可が要ったり、

産業廃棄物処分業許可を取得したりするのですが、

要件も手続きも各自治体ごとにまちまちだったりするわけです。

 

ときには、自治体が求める要件に合わせて機械の設計変更をする場合もあります。

例えるなら、日本の原付免許が50cc未満しか運転できないことになっているときに、

技術者が55ccのスクーターを開発しても、日本市場では受け入れられません。

この場合は、技術(=排気量)を法律要件(=排気量)に合わせることになります。

このようなことが、産業廃棄物処分業の世界でも行われます。

私が行政書士として、機械の製造業者と話をする意味は、ここにあります。

 

処分業の機械製造業者の方とは何人もお会いしましたが、

全国に機械を設置するにあたって、

「現地の行政書士の当たりはずれがある」

という言葉を耳にしたことがあります。

これはある意味仕方ないことで、そもそも申請件数が少ない産業廃棄物処分業の許可申請ですから、

現地に経験豊富な行政書士なんてまずいないことになります。

 

行政書士として産廃処分業に経験豊富になるための唯一の方法が、

営業エリアを広く設定することではないかと私は考えています。

日本全国、どこでも産廃処分業の申請代行をしていますので、

機械を作っているメーカーの御担当の方は、ぜひ私宛にご連絡ください。

 

(河野)