産廃業許可申請をするときに、収集運搬業であろうが処分業であろうが、「登記されていないことの証明書」というものの添付をほとんどの自治体で求められます。

「産廃業許可申請に登記されていないことの証明書は必ず必要か?」、と言われると、申請書に添付省略できる場合もあります。

先行許可制度を利用する場合は、省略できます。

ただし、先行許可制度の利用は全ての自治体で可能なわけではありません。

「先行許可制度」については、産廃業許可申請の大きなポイントなので、そのうち記事を書きます。

 

自分で産廃業許可申請書を作成しようして、この登記されないことの証明書の取得で戸惑うケースが多いようです。

近所の法務局に行ったら、本局(広島法務局とか、岡山地方法務局とか、名古屋法務局など)に行ってくださいと言われたり、

東京法務局へ郵送請求を出してくださいと言われ、申請書作成がストップしたとか。

登記されていないことの証明書の取得で戸惑い、産廃業許可を当事務所へ依頼してきた方は結構多いので、

私たちには何気ないことでも、こういうところで大変だと感じる方も多いということでしょう。

 

登記されていないことの証明書は、住民票と違って、少々書き間違っても発行されます。

もっと言うと、でたらめを書いても発行されます。

産廃業許可申請書に添付している住民票と登記されていないことの証明書が整合性がないといけないのですが、

そうでないために申請を受理してもらえないケース、補正にかかるケースもかなり多い。

この点も、産廃業許可申請にとって、登記されていないことの証明書が鬼門なのかなと感じる次第です。

 

お客さんが自分で作りかけで断念した申請書を見ると、登記されていない証明書の内容に不備があるケースは相当多いです。

取り直し率は、かなり高め。

 

登記されていないことの証明書ってそもそも何かというと、制限行為能力者としての登記がないことを証明するものです。

制限行為能力者は、産廃業を営むことができないことになっており、それに該当しませんということです。

制限行為能力者というのは、判断能力の低い人の行為能力といって契約などを自分でする能力をなくすもので、

契約が自分でできない人は、産廃業許可があっても、産廃の収集運搬契約はできないよね、ってことです。

 

現在、日本中の全ての自治体で、住民票と登記されていないことの証明書は産廃業許可申請書に添付を求められています。

5年以上前は、これに身分証明書と言われる公文書も付ける自治体も多かったのですけど、今はほぼありません。

 

(河野)