《よくある質問》

申請を出して、不許可になることはありますか?

《回答》

年間300件以上も申請していると、年に1件あるかないかですが、不許可になることがあります。

不許可になるのは特殊な事例で、通常は受理されれば問題なく許可が出ます。

不安がある方は、ご依頼時に必ずご相談ください。

詳しい解説では、不許可になった事例をいくつか列挙してみたいと思います。

 

《詳しい解説》

「申請を出しても、不許可になることもあるの?」

産廃の収集運搬の許可申請では、申請受理さえされれば、不許可になるケースは稀です。

不許可になるような申請は、そもそも出せない、というのが制度(というか運用というか)です。

 

当事務所の申請で、実際に不許可になったケースをいくつか列挙してみます。

 

①社長が産廃の講習会を受講し、産廃業の許可申請を行ったが、許可が出る前に社長が亡くなり、

そのことを役所が欠格照会により知ってしまった。

講習会を受けた人が社内にいなくなれば、補正も不可能です。

不許可になるのもやむを得ません。

亡くなる前に欠格照会が終わっていれば、社長が死亡していても許可は出るのででしょうが。

 

②外部役員に犯歴があり欠格照会に引っかかった。

まさか、あの人が、というケースでした。

 

③実は、過去に不法投棄歴があり、黙って受注された場合。

当事務所では、依頼者の自己申告を信頼して書類を作成しています。

当事務所へなかなか言いにくいことかもしれませんが、

過去を正直にお話しいただければ、許可取得のための最善の策を検討いたします。

 

④反社会的勢力(暴力団)と関わりがあると認定されていた。

この認定は、警察により勝手に行われるので、本人にとっては認定されたことが分かりません。

もちろん、「反社会勢力認定証」が届くわけではなく。

「確かに昔、その筋の方との付き合いはあったけど、まさか自分が認定されているとは…」

これが、欠格事由該当で不許可になった方の実際の感想です。

非常に可哀想に思えてきました。

 

他にも、「同情の余地なし」な感じの不許可もいくつか経験しました。

「暴力団構成員が不法投棄をして、さらにダミー会社を作って、申請」などという怪しいケースもありました。

この事例は、誰かが裏で絵を描いていたのでしょうが、その絵が甘すぎて。

不法な虚偽申請はすぐに役所にバレてしまいます。

 

当事務所としては、お客さんを信頼するしかないのですが、

何か後ろめたいことがあるなら正直に打ち明けていただかないと、

力になることはできません。

もちろん、虚偽申請や違法行為のお手伝いはできませんが、

正直に相談していただくことで、私どもで解決できる悩みもあるはずです。

 

(河野)