先週1週間は、産廃業許可申請のために、関東地方を回りました。

埼玉県、神奈川県、東京都、千葉県、群馬県、栃木県と6都県を訪問し、

申請をしてきました。

 

一カ所に2件3件と申請を出した自治体もありますので、申請件数はもっと多くなります。

関東には多くの行政書士事務所が存在する中で、遠方の当事務所をお選びいただきまして、

感謝の気持ちでいっぱいです。

いい仕事をして、お返ししないといけません。

 

1週間も関東出張をしていると、大変疲れましたが、

無事に全ての案件を受理してもらえました。

産廃業許可申請は、窓口で受理をされたら、

申請書副本に受理のスタンプ(受理印)を押してもらえます。

その受理の日から、標準処理期間と言われる役所の審査期間が進行します。

 

早く許可を取得したい場合は、早く標準処理期間をスタートさせるため、

早く受理印をもらう必要があります。

受理印をもらうことこそが、許可申請代行業務における私たちの使命です。

 

受理印の取り扱いは、実は自治体によって色々と違いがあります。

広島県などは、副本への受理印はせずに、正本の受理印のコピーを渡されます。

山口県はまた特殊ですし、今回申請を出した千葉県などは手続きが独特です。

 

次の関東出張は、半月後を予定しています。

関東も毎月常に誰かが出張しているような状態です。

これからの季節は、関東出張は大きな問題があります。

それは、花粉症。

 

関東の花粉は、広島の飛散量の比ではないようです。

関東は杉の木よりビルの方が多そうなのに、尋常じゃない飛散量。

当事務所は、花粉症持ちの従業員が多く、

関東出張に出ると、例外なく体調悪くなって帰ってくることになります。

私も花粉の時期だけは、関東出張を事務所の誰かに代わってほしいものです。

 

(河野)