1日も早く産廃収集運搬業の許可を取得したいあなたに向けて書いている本シリーズ。

何が何でも早く許可を取得するということだけに絞り込んだ記事を、

産廃専門の行政書士である私が執筆しています。

今回のテーマは、「管轄」。

管轄を上手に利用することで、収集運搬の許可が数週間、あるいは1カ月以上早く下りることもあるんです。

 

これまで4回にわたって、収集運搬業の許可証を早く手に入れる具体的な方法について語ってきました。

その方法には、大きく分けて以下のものがあったと思います。

①申請にあたって、許可の要件を1日も早く揃える

→講習会受講者の確保、車両写真等

②1日も早く受理をしてもらう

→予約最優先

③審査期間の短縮

→先行許可制度

 

詳細は、過去記事を遡って読んでください。

・・・【連載過去記事】

許可証を早く取得するには、

早く申請できるようにして、早く受理をしてもらい、早く審査を終えてもらうしかないのです。

今回紹介するのは、③の審査期間を短縮する方法

 

実は、都道府県ごとに、産廃業の許可申請には管轄があるのです。

大阪府のように、収集運搬業の許可申請窓口は咲洲庁舎1カ所しかない場合、

申請書は咲洲庁舎に出すしかありません。

三重県のように、県外業者は全て三重県庁が管轄になっている場合、

県外業者であれば三重県庁に出すしかありません。

 

ところが、いくつかの窓口に選択的に提出できる自治体というのも、

かなりの数あるのです。

都道府県内のどこの窓口に出してもいい場合、

都道府県内のどこの窓口に出すのかを事業計画基準で決定する場合、

これらの場合、提出先の窓口を決定する前に、

その窓口の込み合い方を確認すべきなのです。

 

A県には、a市、b市、c市と3カ所の窓口があったとします。

どこに出しても構わない、あるいはどこに出すかが事業計画基準で決定する場合、

まずはどこの窓口が一番先に許可が出そうか、全ての窓口に事前確認すべきなのです。

くれぐれも、一番先に申請の予約の取れそうな窓口を選んではいけません。

そうではく、一番先に許可が出そうな窓口を選択すべきなのです。

 

実際、それぞれの窓口に確認すると、許可が出そうな期間が全然違う、ということがあります。

当事務所では、この手法で、通常よりも1月半~2月ほど早く許可を取得している都道府県があります。

こういうことがあるのが、どこの自治体かはここには書きません。

この記事を読んだ方がみな、その窓口へ申請するようになると、

当事務所が困ってしまうからです。

 

とはいえ、こんなことは誰でも調べれば分かることです。

もしもお急ぎで許可を取得したいのであれば、

管轄にまで頭を巡らせてみることをお勧めいたします。

もちろん、下手に遠い窓口を選んでしまうと、

更新申請時にはそこにもう一度行かなければならないという大変さはあります。

特段の事情がなければ、当事務所でも、

会社から近い申請窓口や、新幹線の駅のある申請窓口を選んでいます。

 

(河野)

【連載過去記事トピック】

行政書士が教える1日でも早く収集運搬許可を取得するための具体的な方法
① 具体的な方法 ・・・2017/1/29
② 申請から許可までの期間を短縮・・・2017/1/30UP
③ とにかく早く受理されるための方法・・・2017/1/31/UP
④ 申請に早く行く・・・2017/2/1UP