【最終更新日2017.03.10】

本記事は、2016.6.21に執筆された記事です。

記事に記載の千葉県の標章制度は、、

条例改正により2017.3.7に正式に廃止されました。

 

産業廃棄物を運搬する車両の側面には、業者名と固有番号、それと産業廃棄物収集運搬車である旨の表示をしなければなりません。

ステッカーやカッティングシート、マグネットシートなどで貼っているケースがほとんどです。

この許可表示ですが、車両の場合は許可番号ではなく固有番号でいいことになっています。

固有番号というのは、業者ごとに割り振られる6桁の番号で、

都道府県や政令市が出す許可番号の下6桁と共通します。

 

ときどき、許可番号を掲示している車両を見かけます。

許可番号には固有番号が含まれていますので、固有番号の表示では駄目だとは言われないと思いますが、

許可番号を表示してしまうと、ちょっと困ることが出てきます。

許可数が増えてくると、とても車両に書ききれなくなってきます。

許可番号は、10桁、11桁あるのですが、許可数が増えてくると、

車両側面が数字だらけになってしまいます。

 

車両の場合は上記の通りだったのですが、

船舶の場合は、表示のルールが違ったと思います。

現在、私が出張先から何も見ずに記事を書いてるので、

船舶の表示ルールは、いずれきちんと調べた上で記事にしましょう。

私も、すべてのルールを把握しきれません。

 

ときどき、質問されることがあります。

「産業廃棄物収集運搬車、会社名の表示があるのに、固有番号の表示がない車両」

あれはなんなのか…と。

おそらく、無許可業者が自社の廃棄物を運搬しているのだと思います。

自社物であろうが、廃棄物の運搬には、車両に表示が義務付けられます。

また、産業廃棄物処理の原則は、自社で行うことなので、

自社物を自前で処分場に持ち込むことは全く問題ありません。

固有番号の無い産業廃棄物収集運搬車の表示は、

コンプライアンスのしっかりした会社が廃掃法を理解してやってることが多いです。

 

ここから先は、ローカルルール。

まず、香川県は、「香川産廃」というステッカーを車両に貼らないといけません。

香川県を車で走っていると、よく見かけます。

香川県内の中間処理業者に、「香川産廃貼ってないと受け入れさせんよ」と言われたこともあるので、

香川では浸透しているものと思います。

 

もう一つが、千葉県。

千葉県には、標章というものがあります。

車両ごとに、標章というカードを積むという制度です。

千葉県は、標章の趣旨を以下のように説明しています。

「これまでは、収集運搬業の許可を得て廃棄物を運搬する車両及び自社の産業廃棄物を運搬する車両と違法に産業廃棄物の運搬処分を受託する車両とは外見上では容易に見分けることができませんでした。

廃棄物適正化条例では、収集運搬業の登録車両にステッカーを貼ることにより、ステッカーのない車両が不法投棄車両かどうかを重点的、効率的に指導できることになります。」

以上、千葉県のウェブサイトより抜粋。

 

果たして、そんなことがこの標章にできるのか、甚だ疑問を感じています。

まず、サイズが小さいし、貼れるようなものではない。

貼るんだったら、通常の許可表示の方が優れている。

偽表示を防止することはできるかもしれませんが…

でも、「香川産廃」の方がロゴマークになってて、一見して分かるので、優れていると思います。

 

(河野)