毎日のように、事務所の電話が鳴ります。
「産廃の許可とりたいんだけど・・・」
という新規問い合わせの電話です。
当事務所の業務のほとんどが、この電話からスタートするといっても過言ではありません。
もしも、当事務所が西新宿か梅田か紙屋町あたりにあれば、突然来客があるのかもしれませんが、
当事務所は広島の旧市内の端っこにありますので、2003年の開業以来、
飛び込み客は一人もいません。
全ては電話からスタートしますので、当事務所では電話応対を非常に大事にしています。
「3コール以内に電話に出ます」とWEBサイトのトップに書いているのも、私のこだわりです。
これだけで差別化できてしまうところが、行政書士業界の未熟なところではございますが・・・
一般企業の方に、こんなこと言ってると、当たり前すぎてちょっと恥ずかしいかもしれません。
さて、当事務所に「産廃の許可をとりたい」と電話いただいたときに、
一番最初に必ずお聞きすることがあります。
「産廃業の許可は、いつまでに必要ですか?」
この質問が非常に大事です。
「元請から、そろそろ産廃の許可を取るようにと言われている」
というケースと、
「来年から始まる工事に合わせて、産廃の許可を取っておかなければいけない」
というケースでは、当然緊急度が異なってきます。
それから、産廃業許可は、
当事務所にお電話いただいた○カ月後に取れる、というような一律なものではありません。
たとえば、関東の一部(多く)の自治体では、
申請が予約制になっており、簡単に申請予約が取れません。
当事務所では、そのような予約の取りにくい自治体に関しては、
先に申請予約をしてから、申請書類を作成し始めることになります。
あの東日本大震災の直後は、宮城県庁の産廃業許可申請の受付窓口が、
新規の申請まで3ヵ月待ちという状態になりましたし(今は当然、解消してます)、
震災後の熊本県でも、申請日を自由に決められない状態になっています(2016年9月時点の熊本県庁)。
他にも、産廃の講習会の再受講が必要になる場合や、
会社の目的変更登記が必要になることもあります。
さらには、別途経営診断書の作成が必要になることもありますし、
あと1カ月許可申請を遅らせれば経営診断書が不要になるケースも。
また、役所ごとに審査期間がバラバラで、早い自治体では1ヵ月以内に許可が出ますし、
逆になかなか許可の出ない自治体では3カ月以上かかることもあります。
産廃の許可が必要だとしたら、許可取得までの期間については自己判断せずに、
早めに当事務所にお電話いただければと思います。
当事務所では、いつ頃までに産廃の許可が取得できそうかの見通しを調査して、
お答えすることにしています。
書類作成に関しては、当事務所ではいくらでも急ぎます。
しかし、役所の審査期間は当事務所では調整することができません。
「その日までには無理」
という返答をしなければいけないのは、私もとても残念です。
(河野)