「できれば、積替保管の許可が欲しいんですけど…」
という相談がかなり多いです。
産業廃棄物の収集運搬業の許可を新規で申請する際に、
事前に受講している講習会で積替保管という概念を教わってますので、
「うちもせっかくなら積替保管したい」、ということです。
「ぜひ取りましょう」と即答したいところなんですが、
積替保管になると、なかなか単純に答えることができません。
申請書に積替保管施設を記載すれば許可がとれるというようなものではありません。
当事務所ではまず、保管場所は決まってますか?
とお聞きします。
場所によって、いろんな法規制がかかっており、その調査からスタート。
手続きも自治体ごとに本当にバラバラ。
「うちの県では積替保管は受け付けない」と豪語した県の担当者もいましたし、
処分施設設置のような1年半越しのスケジュールを出してきた県の担当者も。
品目ごとに土地の広さを要求される自治体もあります。
本当に参ってしまうのが、許可を出す主体である県ではなく、
市が条例で積替保管に制限をかけている場合。
「市長が認めたら、1品目に限り積替保管を許可する」
という条例にはもう閉口してしまいました。
当事務所では、かなりの数の積替保管の許可を取得してきました。
基本的には、「許可取れます」といいたいところです。
ただし、自治体が求める要件に実態を合わせたり、
煩雑な長い手続きを踏んだり、近隣住民に頭を下げながら積替保管の許可を取って、
「商売として収支が合うのか?」
というのが私が感じる一番の問題です。
今でも、1年がかりで大手企業のコンプライアンス目的の積替保管の手続きの最中ですが、
家族経営の解体業者でしたら、そこまでコストをかけて積替保管するよりも、
積替保管せずに、処分場へ直送すべきだと思います。
ちょっとシビアな文章になってしまいました。
自治体によっては、簡単に許可になるケースもありますので、
まずは当事務所にご相談いただければと思います。
日本全国の積替保管に対応しています。
(河野)