私(行政書士河野)の出張は、産廃の処分場や廃棄物リサイクル業者に行く機会が多いのですが、

今回の東京出張では、沢山の行政書士にお会いしてきました。

行政書士というのは、人によって専門的にやっている仕事がマチマチです。

当事務所では、産業廃棄物処理業許可申請が専門なのですが、

他の専門を持つ行政書士に教えてもらうこともたくさんあり、

勉強になりました。

 

大量の仕事をさばいていく、という独特の感覚は、

建設業許可申請であろうと、自動車登録業務であろうと、

当事務所のような産廃業務であろうと、基本的に似ていると思います。

何十件、何百件という手続案件を同時にかかえて納期までに処理していく、

という仕事の大変さ。

当事務所もよく知っていますし、同じ悩みを共有する同業者とお話できることは、

うれしい限りです。

 

当事務所では、ありがたいことに、大企業からも手続のご依頼をいただいています。

申請の種類によっては、大企業であるが故に手続きが膨大になることがあります。

ある地域を地盤に営む運送業の静脈物流として、産業廃棄物を運搬するとします。

この場合、その地盤及びその周辺の自治体の産業廃棄物収集運搬業許可を取得することになります。

 

ところが、日本中に支店を持っている大企業の場合。

日本全国の産廃業許可申請手続を取得しないと、営業範囲に対応できません。

仮に47都道府県の産廃業許可申請手続をすることになれば、

手続きは膨大なものになります。

「47都道府県の産廃業許可申請を、来月中に全て出してもらえるか?」

のような依頼を、当事務所は非常に得意としております。

おそらく、このような形の依頼を受任できる事務所は、日本中探してもなかなか見つからないと思います。

 

実際、子会社がたくさんあったり、特別管理産業廃棄物の許可も同時に取得などで、

47をはるかに上回るような許可申請も出したことがあります。

大手企業に発生する莫大な手続き、ぜひご用命を。

 

(河野)