産業廃棄物処理業の許可申請は、法人でも個人でもできます。

当事務所の場合、法人の方が割合的には多いですが、個人からの産廃業許可の御依頼もかなりあります。

個人で申請するときに、許可申請書の添付書類として納税証明書を添付することになりますが、

この納税証明書の納税金額をみて、びっくりすることが時々あります。

「なぜ、法人成しないんだろう・・・?」

 

産業廃棄物の許可申請において、法人なりを薦めて、結果的に会社設立後に産廃の許可申請をしたケースはたくさんあります。

法人化することによって、メリットもデメリットもありますが、それらを説明しています。

ただ、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するタイミングは、法人化を検討するタイミングでもあります。

というのも、個人で産廃業許可を取得し、法人化する場合には、新たに法人で産廃業許可を取得しなおしになるからです。

二度も産廃業許可を取得するのは、費用負担大きいです。

 

それでも、法人化はしないというお客さんもいますので、そのときは個人で産廃業許可申請を出します。

当事務所でも会社設立の依頼を受けていますが、そのほとんどが法人成のケースです。

個人での産業廃棄物の許可申請時は、法人成の検討時期ですので、うちでは個人の申請の全案件を法人成すべきでないかのチェックをかけています。

 

(河野)