先日、他県の同業者(行政書士)より、産業廃棄物収集運搬業許可申請のことで質問を受けました。

「廃バッテリーから廃アルカリが出てくることがあるんですか?」

 

「え?? うーん…」

私も即答不能でした。

 

廃バッテリー(鉛蓄電池)は、一般的に廃プラスチック類、金属くず、廃酸の3品目の許可を要すると言われています。

特に廃酸は、普通産廃の「廃酸」ではなく、特別管理産業廃棄物の「腐食性廃酸」に該当するもので、

特管の許可が必要になると言われています。

歯切れの悪い記述になって申し訳ありませんが、現状で廃バッテリーは市場相場により有価物として運搬されているケースが多く、

産廃や特管の許可が要るのか?という根本的な問題が残ります。

古物商の許可が必要になるケースもあるかと思います。

この場合、管轄は警察署です。

 

バッテリーの中に入っているバッテリー液は、pH1くらいの強酸です。

pH2を下回ると特別管理産業廃棄物の腐食性廃酸になりますので、特管の講習を受け、特管の許可を取らないといけない。

とはいうものの、現状では有価物扱いになっているケースが多く、なかなかグレーな位置づけの廃バッテリー。

 

この廃バッテリーの収集運搬の許可に、廃アルカリの許可が本当に必要なのか?

これが行政側の指摘でした。

廃アルカリのバッテリー…

そんなの聞いたことないなと思いながら、色々調べていると、

「アルカリバッテリー」なる製品が出てきました。

 

廃バッテリー液=廃酸と思いこんでいた私ですが、廃アルカリもあるとは…。

同業者に質問していただいたおかげで、また一つ知ることができました。

行政書士や産廃業者さんに質問をいただくことは、とてもありがたいことです。

 

(河野)