産業廃棄物処理業の許可申請には、講習会の受講が必要です。
新規、更新問わず、講習を受けないといけません。
講習の最後に試験があり、それに合格すると修了証が発行されます。
この修了証を添付して、許可申請書を提出するというのが申請の流れです。
今日は、この講習会を受講しなくても実は許可の更新ができる、
という裏ワザ的な資格を紹介します。
ただし、この方法で許可申請ができるのは、大阪府の更新のみ。
兵庫県の更新や大阪府の新規の許可申請については、
通常のやり方で講習会を修了し、修了証を添付しなければなりません。
このレアな方法ですが、大阪の方以外はほとんど知らないのではないかと思います。
公益社団法人大阪府産業廃棄物協会が主催する廃棄物管理士講習会というものがあります。
この廃棄物管理士講習を受け、試験に合格し、晴れて廃棄物管理士になれましたら、
大阪府の産廃業許可の更新の際に、講習会修了証の代わりに申請書に添付して許可を取得することが可能です。
この廃棄物管理士講習会、大阪府産廃協会がかなり力を入れているようでして、
なんと年に6回も開催されます。(平成28年度)
特に忙しいであろう産廃業者の役員にとっては、
通常の講習会以外に、年に6回も廃棄物管理士講習会があるのですから、
とても予定が立てやすくなるのではないでしょうか。
それから、許可更新期限が迫っているのに、講習会を受講し忘れていたというケースで、
当事務所の顧客が、何度もこの廃棄物管理士講習に救われました。
大阪府の講習が許可期限までには開催されなくて、遠くへ講習を受けに行かなければいけなかったり、
そもそも講習会の空きが全くなかったりするとき、
なぜかちょうどよく廃棄物管理士講習の日程が合うということを、何度も経験しました。
さらに、この廃棄物管理士講習には、もう一個利点があります。
それは、講習会費用が安いこと。
通常の産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会は、
更新でしたら受講料は20000円です。
一方、廃棄物管理士講習会の受講料は10000円。
なんと半額です。
受講料には、オリジナルのテキストもついています。
講習内容は、以下の内容。
①廃棄物処理に関する法制度
②産業廃棄物保管基準及び処理基準、
③産業廃棄物処理委託基準
④産業廃棄物管理票制度と帳簿
ということで、廃棄物管理士講習会は、
上手に使うことができれば有用なのではないかなと思います。
私自身、実はまだこの廃棄物管理士講習会を受講したことがありませんが、
時間さえ合えば、一度受講してみようと考えています。
廃棄物処理に関する各種講習会も、市場原理のもとで競争に晒されるべきだと私は思います。
各団体が各地方で、より良い講習会を追求していただき、
その消費者である産廃業者が、より価値のある講習を選択できるようになれば、
産廃業界、顧客、社会をきっとより良くできるはずです。
(河野)