産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に、

中小企業診断士の作成する経営診断書が必要な場合があります。

必要かどうかの判断は自治体によって違います。

 

診断書要否の判断で主に問題になるのが、

1 営業実績が3期以上あるか?

2 債務超過になっていないか?

3 直近で利益が出ているか?

4 自己資本比率は?

5 直近3期の経常利益の平均は?

などなど。

 

愛知県、岐阜県、静岡県では、申請時に経営診断書を添付することが多いです。

愛知県に経営診断書を付けて申請する場合、

高い確率で岐阜県、静岡県の診断書でも求められることがあるので、

愛知県、岐阜県、静岡県の許可のいずれかの許可を一つでも取得する場合、

他の2県の許可も検討されることをお勧めしています。

 

中小企業診断士の経営診断書は、直近の決算を基に作ります。

時間を置いて申請すると、経営診断書を再度作らないといけなくなってしまうので、

費用がかさんでしまいます。

愛知県で作った経営診断書は、同じものが岐阜県でも静岡県でも申請時に添付できます。

どの自治体でも使えるように経営診断書を作成しているわけです。

 

診断書の作成が一度で済むように、愛知県、岐阜県、静岡県の許可は、同時に取得するのがいいと思います。

 

(河野)