特別管理産業廃棄物の許可申請も日本全国対応してます。

吉島合同事務所の河野です。

 

特別管理産業廃棄物、「特管(とっかん)」の収集運搬業を行うには、

普通産廃の講習会とは異なる、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会を受講しなければいけません。

特管の講習を受けたのであれば、折角なので特管の収集運搬まで許可が欲しいところ。

今日は、特管の一つ、感染性廃棄物について書いてみたいと思います。

 

感染性廃棄物とは、病院などの医療機関から発生する感染性の廃棄物です。

注射針、血の付いたガーゼ、輸血や点滴の医療器材、ディスポーザル製品などです。

感染性廃棄物は、運搬によって得られる利益も大きいようです。

特別管理産業廃棄物の許可を持っている業者も少ないので、廃棄物処理業のビジネスチャンスかもしれません。

 

この感染性廃棄物の収集運搬においては、問題になるのが、容器や車両です。

通常、保冷車を使用して運搬しているケースがほとんどです。

さらに、バイオハザードボックスに密閉しているので、

完成性廃棄物の特管の許可を取得しようと思えば、

保冷車とバイオハザードボックスの購入が無難です。

そこまで投資して、許可を取る価値があるのか…と悩まれる方も多い。

 

ちなみに、当事務所では、保冷車なしで感染性廃棄物の許可を取得したこともあります。

気になれば、一度ご相談を。

 

特別管理産業廃棄物の中で、感染性廃棄物の収集運搬業許可は、とても難しいイメージがあるようです。

しかし、現実には取得できます。

特定有害産業廃棄物の特管よりも、ずっと取得しやすいイメージです。

特管の許可申請も私共は得意ですので、ぜひお任せください。

 

感染性廃棄物の許可を取得したが、保冷車が余っている場合、

市民病院や県病院などの公営の病院で、

競争入札が行われていることがあります。

入札も検討してみてはいかがでしょうか?

 

(河野)