産業廃棄物収集運搬業の許可申請をするときに、私たち行政書士が一番参考にするのが、

役所が公開している申請の手引きです。

当事務所には、日本全国の手引きが、ファイリングされて揃っています。

 

この手引きを見ながら書類を作成していくのですが、

手引きの記載例だけでは、対応できないことが多々あります。

そして、全国にローカルルールが存在しています。

 

たとえば、脱着装置付コンテナ専用車。

いわゆる「アームロール」のことです。

このアームロールのコンテナは、車両の一部として考えるのか、運搬容器として考えるのか。

どっちでもいいような話ですけど、

車両と考えるか、容器と考えるかで、申請書の記載方法が変わってきます。

手引きの記載例には、アームロールが書かれていることはまずありませんので、その都度調査することになります。

 

事業計画の中に登場する石綿含有産業廃棄物。

これも、いつも我々を悩ませてくれます。

記載例に石綿含有産業廃棄物のことが載っていない場合、

石綿を独立の品目として記載すべきか、品目のサブカテゴリ的に記載すべきか、

記載の必要がないのか。

これも、記載例からだけではよくわかりません。

 

石綿に関していえば、どの品目に石綿含有産業廃棄物が存在しているのかが、

役所によって取り扱いが違うような状態です。

多いのは、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類ですが、

汚泥(石綿含有産業廃棄物)、紙くず(石綿含有産業廃棄物)、繊維くず(石綿含有産業廃棄物)という記載をしている役所もあります。

また、廃プラスチック類の中に石綿含有産業廃棄物があるなら、その実物を見せてくれと言われたことも…。

 

このように、手引きの記載例から得られる情報だけでは、正確な書類が作れないので、

当事務所では、日本全国の自治体の方式を参考にしたり、

これまでの申請の実績データからマニュアル化させる方法をとっています。

このような手法で、現在、日本全国の自治体に、1回の申請でほぼ受理させています。

 

広島から、たとえば仙台まで行って1回で受理してもらえないと、

交通費だけで大赤字になってしまいますので、申請書を作る方は必至です。

全国対応の産廃業許可申請代行は、

どこの役所にも確実に申請を受け付けてもらえる書類を作る技術がなければ、

商売として成り立たないものです。

 

(河野)