産廃業許可に先立ち定款の目的を変更する際に留意すべきこと

少し前の記事で、

産廃業許可申請に際して目的変更を求められる場合があるということを書きました。

今回は、産廃業許可に先立って目的変更を行う際の注意点について書いてみます。

定款の目的に「産廃業」の記載は必要か?

この記事の目次

  1. 産廃新規許可申請において目的変更が求められる都道府県の例
  2. 産業廃棄物処理業許可申請の際の目的変更について
  3. 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、どちらでもOK
  4. 産業廃棄物処理業は産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業を包含した大きな概念
  5. 産業廃棄物処理業と産業廃棄物処分業を間違えないように
  6. 株主総会の開催と登記申請
  7. 定款はどのように変更するのか

 

産廃新規許可申請において目的変更が求められる都道府県の例

新規許可申請において、

会社の定款目的に「産廃業」が入ってないと目的変更を求められる自治体を列挙すると、

以下の通りです。

  • 岩手県
  • 山形県
  • 福島県
  • 茨城県
  • 栃木県
  • 千葉県
  • 新潟県
  • 石川県
  • 長野県
  • 静岡県
  • 鳥取県
  • 福岡県
  • 広島県

これは、現在当事務所で把握しているものですが、

定款の目的に「産廃業」が入っていない場合、

どの自治体であっても申請前に必ず自治体に確認をしておくことが必要です。

 

他に、次回の更新時までに目的変更して「産廃業」を追加しておくように、

と求められる自治体もあります。

 

産業廃棄物処理業許可申請の際の目的変更について

 

先日の記事では、目的に「産廃業」が求められる場合があるとまで書きましたが、

具体的に目的にはどの様に記載すべきか、について今回は書いてみます。

それから、簡単に目的変更の手続を解説しておきましょう。

  • 目的には何と記載すべきか?
  • 目的変更の手続は?

今回の記事のテーマは、以上の2つです。

 

目的には何と記載すべきか?

実はこの質問、司法書士や税理士からされることが多いのです。

 

当事務所では、産廃業許可申請に際して目的変更が必要な場合は、

「御社でお付き合いのある司法書士や税理士がいらっしゃれば、

目的変更に関してはそちらに御依頼いただいて構いませんよ」

と申し上げています。

 

そうご案内すると、会社とお付き合いのある司法書士さんから、

「目的、何と書きましょうか?」

と電話がかかってきたりします。

 

産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業、どちらでもOK

産業廃棄物収集運搬の許可申請を行うのであれば、

「産業廃棄物収集運搬業」と記載するか、

「産業廃棄物処理業」と記載するかのいずれかが一般的かと思います。

どちらの目的の記載でも、許可は取得できます。

 

産業廃棄物処理業は産業廃棄物収集運搬業と産業廃棄物処分業を包含した大きな概念

「産業廃棄物収集運搬業」と、「産業廃棄物処分業」を合わせたものを、

「産業廃棄物処理業」と呼んでいます。

「産業廃棄物処理業」の方が、「産業廃棄物収集運搬業」よりも守備範囲が広く、

処分業、具体的には中間処理業と最終処分業を含んでいます。

 

将来、処分業をする可能性がわずかでもあるのであれば、

産業廃棄物処理業がいいでしょうし、

処理業をする可能性が全くないのであれば産業廃棄物収集運搬業で構わないということになります。

 

産業廃棄物処理業と産業廃棄物処分業を間違えないように

「面倒だから、全部「産業廃棄物処理業」じゃいかんのか?」

そう聞かれると、

「それで全く問題ありません」

ということになります。

 

しかし、ここでついうっかり「産業廃棄物処分業」と書いてしまうと、

大きな問題が生じます。

処分業と処理業は意味が異なり、処理業には収集運搬を含んでいますが、

処分業には収集運搬を含みません。

 

以上のことから「産業廃棄物処分業」の目的では、

厳密には「産業廃棄物収集運搬業」の許可は取得できないものと思われます。

※これはあくまでも目的に産廃業の記載を要する自治体のみの話

 

目的変更の手続は?

会社の目的が書かれているのは、会社の定款と登記簿謄本(登記事項証明書)の2点です。

定款は会社に保管してあり、登記簿謄本は法務局で発行されます。

目的変更するには、定款と登記簿謄本をやり変える必要があります。

 

株主総会の開催と登記申請

まず、株主総会を開き、そこで定款変更(目的に産廃業を追加)の決議をします。

次に、株主総会議事録を添付の上、法務局に目的変更の登記申請を行います。

この手続には、3万円の登録免許税が発生します。

 

登記は、受理後数日から1週間程度であがりますので、

法務局に会社の登記簿謄本を請求してください。

目的に産廃業が追加されているはずです。

 

定款はどのように変更するのか

登記簿謄本はこれでよしとして、定款はどうするのでしょうか?

定款は、会社で新たに作る必要があります。

 

といっても、目的に産廃業が加えられた定款に、

「これは当会社の定款である」

と末尾に記載をして押印するだけで、それが会社の定款として取り扱われます。

 

略式な方法として、旧定款と株主総会議事録を合わせて新定款と認めてもらう方法もあります。

 

(河野)