先週1週間は、産廃業許可申請のために、関東地方を回りました。
埼玉県、神奈川県、東京都、千葉県、群馬県、栃木県と6都県を訪問し、
申請をしてきました。
一カ所に2件3件と申請を出した自治体もありますので、申請件数はもっと多くなります。
関東には多くの行政書士事務所が存在する中で、遠方の当事務所をお選びいただきまして、
感謝の気持ちでいっぱいです。
いい仕事をして、お返ししないといけません。
1週間も関東出張をしていると、大変疲れましたが、
無事に全ての案件を受理してもらえました。
産廃業許可申請は、窓口で受理をされたら、
申請書副本に受理のスタンプ(受理印)を押してもらえます。
その受理の日から、標準処理期間と言われる役所の審査期間が進行します。
早く許可を取得したい場合は、早く標準処理期間をスタートさせるため、
早く受理印をもらう必要があります。
受理印をもらうことこそが、許可申請代行業務における私たちの使命です。
受理印の取り扱いは、実は自治体によって色々と違いがあります。
広島県などは、副本への受理印はせずに、正本の受理印のコピーを渡されます。
山口県はまた特殊ですし、今回申請を出した千葉県などは手続きが独特です。
次の関東出張は、半月後を予定しています。
関東も毎月常に誰かが出張しているような状態です。
これからの季節は、関東出張は大きな問題があります。
それは、花粉症。
関東の花粉は、広島の飛散量の比ではないようです。
関東は杉の木よりビルの方が多そうなのに、尋常じゃない飛散量。
当事務所は、花粉症持ちの従業員が多く、
関東出張に出ると、例外なく体調悪くなって帰ってくることになります。
私も花粉の時期だけは、関東出張を事務所の誰かに代わってほしいものです。
(河野)