当事務所で受任している産廃業許可申請案件の約3%くらいは、
同業者である行政書士から回ってきたものです。
同業者から当事務所に回ってくるケースには、
2パターンあります。
一つ目は、最初から当事務所に全て丸投げ。
「うちは廃棄物やらないから、おたくでやってよ」
というパターンです。
もう一つが、同業者が受任した案件につき、
当事務所でサポートをするものです。
産廃業許可申請のノウハウは持っていないけども、
この案件を受任してみたい。
でも、万一無知によって依頼者に迷惑をかけてしまっては困る。
そこで、当事務所でサポートさせていただく、というもの。
意外にも、この当サイトを閲覧されている方には、
産廃業許可申請を受注したけれども、
やり方がわからずに途方に暮れている行政書士というのは多いみたいで、
ウェブサイトみたんですが、と申し訳なさそうにお電話をいただきます。
当事務所は、依頼者が産廃業者であろうと行政書士であろうと、
同じようにサービスを提供させていただいてます。
ご依頼いただいた行政書士のために、
精一杯書類を作りアドバイスもさせていただきますので、
同業者だから、みたいな遠慮は無用です。
ぜひ、ご相談ください。
今日のブログの最初の方に、2パターンあると書きましたが、
実はもう1パターンあります。
行政書士が受任はしたものの、あるいは報酬の一部まで受領をしたものの、
手をだしてみたはいいが、
にっちもさっちもいかなくなったケース。
こういった案件を、年に1件か2件か紹介されます。
この手の案件は、受任する行政書士のリスク管理能力の甘さが原因にあると思います。
ほぼ間違いなく、処分業許可か、積替保管ありの収集運搬業許可か、
特殊な特管か、そんなところです。
この辺になると、相当の知識がなければ、
行政書士として受けてはいけないのではないかと私は考えています。
処分業など、受任した段階で、仕事の終わりが全く見えないような案件です。
積替保管も、手続きの大変さは実際に手を付けてみないと読みがたく、
見積もりをするだけでも最低何時間かを要することになります。
このような案件に、
50万とか100万とか適当に値段をつけて、行政書士として受任してしまうと、
その後で大変なことになります。
いつ終わるか読めない仕事に、値段なんてつけられません。
私は、こういった「こじらせた案件」については、
その行政書士に
「こういう案件、迂闊に受けない方がいいですよ」
と言います。もちろん、
「もう二度と受けません」
と必ず返ってきます。
当事務所でも、専門外の仕事に関しては、
他の行政書士にお任せすることにしています。
(河野)