前回の記事で、当事務所では新たに従業員を増員し、11名で産業廃棄物処理業の手続きを行っていると書きました。

その後、求人広告掲載終了とほぼ同時に、もう一人応募がありまして、

誰か(私ではない)が面接したところ、「良さそうな人だったんで採用しちゃった」とのことでした。

2016年11月より、12名の行政書士事務所になります。

産廃業許可専門事務所としては、日本最多??

前回記事で11人と書いたばかりなのに、1回で訂正という事態。

なお、吉島合同事務所には社会保険労務士もおり、そちらは3名のグループで業務にあたっています。

 

当事務所では、日本全国の企業より、

産業廃棄物収集運搬業や処分業に関する手続きを外注で承っています。

2016年9月現在、750社くらいの顧客からお仕事をいただいています。

この数は、行政書士事務所としては多いのかもしれませんが、

廃棄物処理業界の市場規模に比べると、当事務所の規模なんて極めて小さい。

逆に、この業界の九十数%がまだまだ我々に手付かずの世界で、

私は無限の可能性を感じながら、事務所を運営しています。

 

当事務所にご依頼、ご相談をいただくとき、

大抵の企業には「困ったこと」があって、ご連絡いただいているものと思っています。

その「困ったこと」は、企業の規模や扱う事業の種類に応じて様々でして、

ただしその「困ったこと」が産業廃棄物処理業や一般廃棄物処理業に起因するものである限り、

当事務所では何らかの解決策を提案し続けていきたいと思っています。

 

我々行政書士の仕事というのは、

最後に行き着く先は「書類の作成」だと決まっています。

結局のところ、どこまでの効率化、システム化を進めたとしても、

書類の作成からは逃れることはできません。

最後の最後は、誰かが書類を書かなければならない。

「書類を書ける労働力をどれだけ雇用することができるか?」

…に行政書士事務所の能力は依存していることになります。

 

人を雇用し続けなければ、

当事務所が市場で産廃業者等に満足していただけるサービスを提供し続けることができません。

また、専門知識(当事務所では、廃掃法、行政手続、廃棄物処理業界の知識等)を、

従業員教育を通して事務所内で共有しながら深めていかなければ、

廃棄物処理業の手続実務には到底太刀打ちできません。

 

人がおればいい、という仕事ではなく、ある一定のスキルを持った労働力でなければならず、

たとえば派遣社員を何人雇ったところで、絶対に処理できる業務ではありません。

また当事務所で使われる能力はあまりに特殊で専門的なために、

他の仕事の経験がほとんど役に立たない世界です。

他の仕事で活躍してた人でもその知識経験を当事務所の業務に生かすことが難しく、

また逆に当事務所の仕事がすごくできても、他の仕事に応用できるのかは甚だ疑問です。

 

このような特殊なスキルは、一般企業が自社で抱えるにはあまりに非効率なものです。

滅多に役に立たない、他に転用価値のないスキル。

なのに、そのスキルを身につけるにはそれなりの時間と労力がかかります。

そういうスキルを、企業にとって必要な時期に、必要な量だけ効率的に提供できる。

これが、当事務所の強みだと私は思っています。

 

当事務所の従業員は、なんとか一人前になるまでに半年ほどかかります。

毎日毎日廃棄物処理業の申請書類を作成し続けて、半年です。

先輩の指導のもと、産業廃棄物収集運搬業の許可申請書を累積40件作って、

やっとうちの仕事が人並みにできるように。

産廃業に専門特化してそればっかりやっても、こんな世界です。

 

私のこのブログの文章は、多くの事業者に読んでいただいてるようで、

大変嬉しいです、やや気恥ずかしいですが。

「調べものがあって、検索したらよくかかる」と言われたり。

 

この書き溜めてきたブログ記事を、

今は当事務所に入所した新入社員に読んでいただきたいと思ってます。

遡って、隅々まで読んでいただいたら、それだけで十分な新入社員教育になりそうです。

当事務所の仕事も理念も廃棄物処理の知識も、一度に身につくはず。

もちろん、うちの仕事以外の仕事では全く役に立たない知識ですけど、

当事務所で廃棄物処理業の手続きに関わっていくには、一番重要な情報です。

 

なかなか私も事務所におれず、兵庫県の山の中から今日の記事を書きました。

 

(河野)