前回に引き続き、産業廃棄物処理業の許可申請書を内部化するか、外注するかについて。

前回は、個人事業主や家族経営程度の規模の企業が、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を自前でやるべきか、

それとも行政書士に外注するべきかについて書いてみました。

今回は、廃棄物処理の専門業者が行政書士に外注する際の悩みについて書いてみます。

 

産業廃棄物処理業の許可を取得する業者の中で、純粋な廃棄物処理業者は意外と少ないんです。

運送業を営むために、産廃の許可が要る、

建設業を営むために、産廃の許可が要る、

工事を請けるために、産廃の許可が要る。

産廃の許可が付随的に必要になるケースが往々にしてあります。

 

それに対して、本業バリバリで廃棄物処理業を営んでいる企業は、産廃の許可そのものが重要です。

廃棄物処理業専門業者とは、産業廃棄物の収集運搬を行っているだけではなく、

一般廃棄物を運搬していることもありますし、

特別管理産業廃棄物を運搬していることもあります。

 

産廃は、都道府県を跨ぐことも多いですので、

複数の都道府県での産廃業許可が必要になることも多い。

 

さらに、積替保管や中間処理、最終処分場を持っていることも多く、

固形状のみならず液状の一般廃棄物を扱っていることもある。

 

自治体の委託業務に携わっていることもある。

分社化してそれぞれに許可を持っていることも多い。

 

結果的に、許可の数が膨大になり、なおかつ申請書類が非常に専門的になってきます。

運送業や建設業で複数の自治体の許可を有している場合と比較しても、

廃棄物処理専門業者の許認可は、件数が非常に多く、なおかつ難易度の高い書類が多い。

 

一方、外注先は法律上、国家資格者である行政書士に限られています。

ところが、国家試験に受かって行政書士になったとしても、廃棄物処理業の知識など当然あるはずもない。

 

廃棄物処理専門業者が行政書士に申請書作成を依頼しようと思っても、

「パッカー車とはなにか?」

から説明しなければならないと思えば、とても外注に出そうとする気さえ起きないでしょう。

 

申請書類作成事務を内部化するか、外注するか、の選択さえ、廃棄物処理専門業者にはない、というのが実情です。

ですので、多くの廃棄物処理専門業者では、申請書類作成を内部化しています。

このために事務員を雇用しても、許可の件数が多いのでやむを得ないということだと思います。

 

担当事務員のいない会社は、会社の管理職クラスが書類を作っているところもあります。

当事務所では、上記のような悩みを抱える廃棄物処理専門業者に、きっとその悩みを全て解決する提案ができます。

日本全国、私がお伺いいたしますので、まずはぜひお電話でお悩みをきかせてください。

 

(河野)