産業廃棄物収集運搬業許可申請の中でも、「積替保管あり」の許可の難しさは、別格です。

「産廃の積替保管の許可を取得するのにいくらかかるの?」

と聞かれることもよくありますが、自治体ごとにあまりに手続きの難易度が異なり、一律では答えられません。

 

数年前の法改正により、産廃の収集運搬のみであれば、例えば福岡県の許可で、福岡県内全ての地域での収集運搬が可能になりました。

法改正以前は、福岡県内全てを収集運搬できるようにしようと思えば、福岡県、福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市と、なんと合計5件の許可が必要でした。

法改正により、これが福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可のみで足りるようになったので、事業者の負担は大幅に減ったことでしょう。

 

ところが、収集運搬業許可でも、積替え保管を行う場合だけは、現在も管轄が分散されています。

北九州市内に産業廃棄物の積換保管施設を設置し、福岡県内全域で産廃の収集運搬を行うには、二つの許可が必要になります。

①北九州市 産業廃棄物収集運搬業許可 (積替保管あり)

②福岡県  産業廃棄物収集運搬業許可 (積替保管なし)

 

飯塚市内に、産廃の積替保管施設を設置する場合は、許可は一つで足ります。

①福岡県  産業廃棄物収集運搬業許可 (積替保管あり)

 

積替え保管の管轄は、若干複雑ですので、当事務所へ電話をいただければ、懇切丁寧に説明いたします。

実際には、変更許可申請で積替保管の許可を取得する業者もかなり多いです。

 

(河野)