いつもお世話になっております。
吉島合同事務所のスタッフ、坂本です。

あっという間に冬が来てしまいました。
今年の広島は、秋がなくて、春夏冬。
カープもCSで惨敗し、身も心も冷え切っております。
へこんでいても仕方がないので、今日もはりきってブログの更新!
今回は、講習会の受講について。

弊所では、廃棄物関連の許認可を専門としていますが、
産業廃棄物の処理業(収集運搬業、処分業)の許可を取得するためには、
講習会の受講が必須です。

★産業廃棄物と一般廃棄物の違いについては、こちらから★

新しく許可を取得する際に受講する【新規】の講習会の場合、
収集運搬業の講習会は2日間ですが、処分業は3日間、
処分業と収集運搬業の両方を受講するなら、4日間の講習が必要です。
処分業の講習には、中間処理や再生利用、最終処分などの科目が含まれます。

弊所へお見積りご依頼のお電話をくださるお客様の中には、
この講習会を受講していないお客様が、時々いらっしゃいます。
産廃業の許可申請をご予定でしたら、受けてください! 講習会!
どこの都道府県の許可を取る場合でも、お近くの会場で受講可能ですので、
お忘れなく講習会を受講してください!

【新規】「収集運搬」の講習会の場合、2017年度は年間約80回ほど、
【更新】「収集運搬」の講習会は年間120回ほど、日本全国で開催されていますが、
ちょっとした落とし穴が!

講習会は、御社のある都道府県で、年に何度も開催されるとは限らないのです。

例えば2017年度の【新規】「収集運搬」の講習会の場合、
開催回数はこんな感じです。

東京都6回、大阪府4回、広島県2回、・・・

年に1回しか開催されない都道府県は、
青森県、山形県、栃木県、岐阜県、山口県、大分県、・・・その他多数!

【新規】「処分」の講習会となると、年に1回どころか、
開催される都道府県が限られています。

「元請けから許可を取るように言われたから、さぁ許可の申請をしよう!」
と思っても、講習会の修了証を手に入れないと、申請できません。
いいタイミングでお近くの会場での講習会がない場合、
他県で受講しなければなりません。

講習会の日程は、産廃協会で配布している手引きを参照していただくか、
こちらの「日本産業廃棄物処理振興センター」のサイトからご確認ください。

http://www.jwnet.or.jp

サイトから講習会の申し込みや、空席情報の確認もできますよ^^

空席情報と言えば、もうひとつ落とし穴が!

講習会には定員があります。
2017年度は、場所によって100名から150名の定員。
100名以上って、けっこうようけあるしー
受けたい講習会は2ヶ月後じゃけー
と思っていると、あっという間に空席無しになってしまいます!

場所や時期にもよりますが、
【更新】の講習会の場合も、本当にお気をつけください…
お仕事を休んで、泊りがけで講習会受講なんてことになります…

ちなみに【新規】の講習会修了証の有効期限は5年間。
5年間を過ぎてしまうと、実際に許可申請をしようと思った時に、
また受講が必要となります。

そして許可を更新される場合は、再度講習会の受講が必要ですので、
どうぞお忘れなく!

 ※【更新】の修了証の期限は基本的に2年間ですが、5年間の自治体もあります。

書き始めると止まらなくなってきたので、
今日はこの辺で終わりにします。

「え~? じゃあこの場合は~~?」というご質問は、
お電話でもお受けしていますので、お気軽に!
ご質問だけじゃなくてお見積りもご依頼いただけるとうれしいです^^;

では、皆さま、暖かくしてお過ごしくださいませ・・・

スタッフスタッフブログ!担当:坂本