今日は、特別管理産業廃棄物の中のPCBの許可について書いてみます。
当事務所では、日本中から廃棄物処理業許可申請手続の代行を御依頼いただく為に、
日夜広告活動に勤しんでいます。
お仕事を発注していただける業者様のおかげで、当事務所が成り立っています。
ありがたい事です。
ご相談いただく中で、特に困っている方から多数相談をいただく広告媒体が、
インターネットです。
2015年の春頃より、インターネット広告(と言っても当サイト及びブログ)の更新に力を入れてきました。
当サイトを見てご相談、ご依頼をいただくケースは、難易度の高い特殊なケースが多いようです。
積替保管、中間処理、船舶などの手続きも多くご依頼いただきました。
特別管理産業廃棄物の収集運搬なんかもかなりの件数です。
その中でも、特に特殊なケース。
PCBの収集運搬。
PCBを運搬する特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請というのは、
どうやら多くの企業(あるいは行政書士)が【手に負えなくなる】申請手続の代表のようです。
特別管理産業廃棄物と一言で言っても、いろんな種類があります。
実は、特管の品目のような区分が都道府県毎に違ったりするのですが、
PCBは低濃度か高濃度かで行政の扱いが変わるのですが、
高濃度PCBは断トツに難易度が高いように思います。
なお、特別管理産業廃棄物の中で、PCBの次に大変なのが特定有害。
ご依頼いただいた企業様の中で、特定有害までは担当者が苦労して自分でやったけど、
PCBでついにお手上げ、というケースを数例見てきました。
PCBの収集運搬業許可を取得したいという場合、具体的な事業計画が揃っている場合がほとんどです。
逆に、事業計画なしでなんとなくPCBの収集運搬業許可が欲しいような奇特な人はいないでしょう。
また、PCB運搬の仕事の話が来る業者というのは、
それ相応の力を持った企業、またはその後押しを受けた企業でしょう。
この、事業計画の具体性さえあれば、当事務所では、
PCBの特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請も可能です。
大手企業から、特殊な廃棄物リサイクル業者まで、日本中で数多くの依頼を受任してきました。
今後も、PCBの産廃業許可申請には当事務所としても力を入れていきますので、
全国からご相談いただければとても嬉しいです。
(河野)