第3回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(2)

第3回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(2)

前回に引きつづき、産業廃棄物と一般廃棄物の分け方について考えていきます。

この記事の目次

  1. 廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれる(前回の復習)
  2. 産業廃棄物一覧表の見方
  3. 業種指定について
  4. 今回のまとめ


     

    廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれる(前回の復習)

    では復習として、次の場合は産業廃棄物にあたるでしょうか?

     

    不要な「木材」は「産業廃棄物」?

    Q 建設業者が家を建てる際に発生した、不要な「木材」は「産業廃棄物」になりますか?

    A 「産業廃棄物」にあたります。

    建設業者が家を建てる行為は当然「事業活動」ですので、「産業廃棄物」の木くずとなります。

    では、次の場合はどうでしょうか?

     

    不要な木の枝は「産業廃棄物」?

    Q 造園業者が剪定のために伐採した不要な木の枝は「産業廃棄物」になりますか?

    A 「産業廃棄物」にはあたりません。

    造園業者が剪定する行為はもちろん「事業活動」にあたり、
    「産業廃棄物」の木くずに該当するように見えます。
    それにも関わらず、なぜ「産業廃棄物」に当たらないのでしょうか。

     

    ヒントは、前回の産業廃棄物一覧表にあります。 もう一度よく見てみましょう。

     

    産業廃棄物一覧表
    種類 具体例
    1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
    2 汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰 汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など
    3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッ チなど
    4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
    5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
    6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液 状全ての合成高分子系化合物
    7 ゴムくず 天然ゴムくず
    8 金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くずなど
    9 ガラスくず、コンク リートくず及び陶磁 器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボ ード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
    10 鉱さい 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど
    11 がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルト コンクリート製品、その他これに類する不要物
    12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発 生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
    13 紙くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物 加工業に係るもの ③PCBが塗布され、又は染み込んだもの
    14 木くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るも の ③PCBが染み込んだもの
    15 繊維くず (天然繊維くずのみ) ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) ②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの ③PCBが染み込んだもの ④羊毛くず等の天然繊維くず
    16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造 かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
    17 動物系固形不要物 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固 形状不要物
    18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
    19 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
    20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの


     

    産業廃棄物一覧表の見方

    木くずの欄には、 ① 建設業に係るもの ②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの とあります。

    つまり、①②で列挙した業種で発生した廃棄物のみが「産業廃棄物」にあたるということです。
    造園業はこの業種の中に挙げられていないため、「産業廃棄物」ではなく「一般廃棄物」という結論になります。

    反対に、最初に出題した家を建てた際に発生した不要な「木材」については、
    建設業に係るものであるため、こちらは「産業廃棄物」となります。


     

    業種指定について

    このように、「産業廃棄物」には「~業に係るもの」として、
    排出事業所の業種が限定されているものがあります。
    これを一般的に、産業廃棄物の「業種指定」と呼びます。

    業種指定のある産業廃棄物は、一覧表中の12~19の品目となります。
    これらの品目は、どのような業種から排出されたものが産業廃棄物にあたるかをしっかりと覚える必要があります。


     

    今回のまとめ

    ◆産業廃棄物の品目の中には、排出事業所の業種が限定されているものがある。
    このことを「業種指定」と呼ぶ

    ◆「業種指定」のある品目は、その業種に係るものでなければ「産業廃棄物」とならない。

     

    今回は、産業廃棄物の「業種指定」について説明しました。
    次回は、「業種指定」を踏まえて産業廃棄物と一般廃棄物の分け方をまとめてみようと思います。

    第1回:廃棄物って何だろう

    第2回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(1)

    産業廃棄物収集運搬業

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