第2回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(1)

第2回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(1)

今回は「産業廃棄物と一般廃棄物の違い」をテーマに、
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」についてお話したいと思います。

この記事の目次

  1. 廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれる
  2. 産業廃棄物は事業活動と品目により決まる
  3. 一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物
  4. 産業廃棄物・一般廃棄物の具体例
  5. 「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の見分け方のまとめ


 

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれる

前回、「廃棄物」とはどのようなものかを考えてきました。
その「廃棄物」は、大きく二つに分けることができます。
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」です。

一般的に、「産業廃棄物」は工場や建設現場から出るごみ、
「一般廃棄物」は日常生活から出る家庭ごみをイメージされるかと思います。

大まかにいえば間違いではないのですが、法律上ではきちんと区分けされています。


 

産業廃棄物は事業活動と品目により決まる

「産業廃棄物」とは、
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(全20種類)及び輸入された廃棄物。
次の表の20種類を「品目」といいます。


 

産業廃棄物一覧表
種類 具体例
1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
2 汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰
汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッ
チなど
4 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液
状全ての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 天然ゴムくず
8 金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くずなど
9 ガラスくず、コンク
リートくず及び陶磁
器くず
ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボ
ード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
10 鉱さい 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど
11 がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルト
コンクリート製品、その他これに類する不要物
12 ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発
生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
13 紙くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物
加工業に係るもの
③PCBが塗布され、又は染み込んだもの
14 木くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るも

③PCBが染み込んだもの
15 繊維くず
(天然繊維くずのみ)
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
③PCBが染み込んだもの
④羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造
かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
17 動物系固形不要物 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固
形状不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの


 

一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物

「一般廃棄物」とは、
産業廃棄物以外の廃棄物。

つまり、「産業廃棄物」にあたるものがあらかじめ法律で決まっていて、それに当てはまらないものを「一般廃棄物」としているわけです。
ですので、どんなものが「産業廃棄物」となるかをきちんと理解する必要があります。

ちょっと詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物と一般廃棄物


 

産業廃棄物・一般廃棄物の具体例

「産業廃棄物」とは「事業活動に伴って生じた廃棄物」とありますが、
具体的にはどの範囲までをいうのでしょうか。

ここでいう「事業活動」とは、工場での製造や建設工事に限られません。
オフィスや商店、病院、学校といった場所での事業も含めて、
広い意味での「事業活動」を指します。

さて、ここで問題です。
次のようなものは「産業廃棄物」にあたるでしょうか?

 

DIYの「くぎ」は「産業廃棄物」?

Q DIY(日曜大工)で犬小屋を作った際に出た、不要な「くぎ」は「産業廃棄物」になりますか?

A 「産業廃棄物」にはあたりません。

本職でない者が趣味で木工をすることは、「事業活動」には該当しません。
ですので、今回発生した不要な「くぎ」は「産業廃棄物」ではなく、「一般廃棄物」となります。

同じ「くぎ」であっても、例えばプロの大工が仕事をおこなった際に出た不要な「くぎ」は、
当然「事業活動」に伴って発生したものになるので、「産業廃棄物」の金属くずとなります。

では、次の場合はどうでしょうか?

 

髪の毛は「産業廃棄物」?

Q 美容室から排出される、切られた後の髪の毛は「産業廃棄物」になりますか?

A 「産業廃棄物」にはあたりません。

美容師が客の髪の毛を切る行為は、もちろん「事業活動」に該当します。
「事業活動」に伴って生じた廃棄物ですので、一見「産業廃棄物」になる気がします。

ここでちょっと、先ほどの産業廃棄物一覧表に注視してみましょう。
全20種類の中で、人の髪の毛が該当する品目はどうやらなさそうです。
このように、法令で定められた品目に当てはまらない廃棄物は、
例え「事業活動」に伴って生じた廃棄物であっても「産業廃棄物」ではなく「一般廃棄物」となります。


 

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の見分け方のまとめ

「産業廃棄物」は、

  • 「事業活動」に伴って生じた廃棄物であって、
  • 法令(産業廃棄物一覧表)で列挙されている20品目(及び輸入された廃棄物)のいずれかに当てはまるもの

 

「一般廃棄物」は、

  • 「産業廃棄物」に該当しない廃棄物

 

以上「産業廃棄物と一般廃棄物の違い」を解説いたしましたが、
実はこれだけでは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を完全に見分けることはできません。
上に挙げた「産業廃棄物」の条件を満たしたものであっても、
「一般廃棄物」になるケースがあるのです。
次回、「業種指定」をキーワードに、詳しく説明していこうと思います。

第1回:廃棄物って何だろう

第3回:産業廃棄物と一般廃棄物の違い(2)

産業廃棄物収集運搬業

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