当事務所の顧客には、家電量販店の下請けでエアコンの設置工事を行っている業者が数多くあります。

エアコンの取付工事を量販店から外注という形で請けている方です。

今が忙しさの佳境にある業界で、この時期に手続きが重なるとかなりの負担になっているようです。

 

量販店との取引を開始するにあたって、求められるものは以下のものだと思います。

①産業廃棄物収集運搬業許可

②電気工事業登録

この2つが揃って、はじめて家電量販店は下請け業者にエアコンの取付を外注に出せるようになります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、産廃業の許可申請に関する講習会を受講し、試験に合格する必要があります。

どの講習会を受講すればいいのか、は、当事務所へお電話いただければご案内します。

なお、講習の受講日が決まれば、当事務所では講習会の修了証の到達に合わせて書類の準備を進めます。

 

電気工事業登録は、第一種電気工事士の免状か、第二種電気工事士の免状取得後に3年間の実務経験が要求されます。

社長や事業主でなくても、従業員が要件を満たしていても大丈夫です。

 

以上で、家電量販店の下請けとしてエアコンの取付工事を受けることができます。

なお、電気工事をしないのであれば、電気工事業登録なしで、産廃の許可だけでエアコンの取付は可能です。

実際は、電源の工事を伴う工事が多いので、産廃業許可だけではできる仕事が減ってしまうでしょう。

 

広島市内を走っている電気工事業に使うハイエースの横に貼られた産廃業の許可表示のステッカーを見ると、

当事務所で許可を取得したところがほとんどです。

エアコン工事のための許可取得、登録は、ぜひお任せください。

 

なお、

「一般家庭から排出される廃家電(家電4品目)に関しては、一般廃棄物なので、産業廃棄物収集運搬業の許可では運搬できないのでは?」

という質問をときどき受けます。

たしかに、廃家電はほぼ一般廃棄物ですが、相互乗り入れの制度があり、一般廃棄物収集運搬業でも産業廃棄物収集運搬業でも、ある条件を満たせば運搬が可能です。

 

家電量販店では現在、産業廃棄物収集運搬業の許可と電気工事業登録があれば、エアコンの取付工事に参入させているようです。

株式会社などに法人化していなければならない、社員に社会保険をかけていないといけない、などの制限はまだないようです。

運送業許可は要らないのか、という問題がありますが、これは店舗やサービスセンター毎に扱いが違うようで、

当事務所でも把握し切れていません。

広島市では、有名な家電量販店は、有名な運送会社と専属の契約をします。

 

家電量販店の下請け業者様からの御依頼も、日本全国お請けいたしてます。

これまで、おそらく100社くらいは経験ありますので、話がとても早いはずです。

 

(河野)