産業廃棄物処理業の許可申請は、法人でも個人でもできます。
当事務所の場合、法人の方が割合的には多いですが、個人からの産廃業許可の御依頼もかなりあります。
個人で申請するときに、許可申請書の添付書類として納税証明書を添付することになりますが、
この納税証明書の納税金額をみて、びっくりすることが時々あります。
「なぜ、法人成しないんだろう・・・?」
産業廃棄物の許可申請において、法人なりを薦めて、結果的に会社設立後に産廃の許可申請をしたケースはたくさんあります。
法人化することによって、メリットもデメリットもありますが、それらを説明しています。
ただ、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するタイミングは、法人化を検討するタイミングでもあります。
というのも、個人で産廃業許可を取得し、法人化する場合には、新たに法人で産廃業許可を取得しなおしになるからです。
二度も産廃業許可を取得するのは、費用負担大きいです。
それでも、法人化はしないというお客さんもいますので、そのときは個人で産廃業許可申請を出します。
当事務所でも会社設立の依頼を受けていますが、そのほとんどが法人成のケースです。
個人での産業廃棄物の許可申請時は、法人成の検討時期ですので、うちでは個人の申請の全案件を法人成すべきでないかのチェックをかけています。
(河野)
今度、岐阜の企業さんから、愛知の処理場へ自動車用内装材の廃棄運搬を行おうと思っておりますが、そう言う場合も産業廃棄物収集運搬業の申請は必要になりますか?聞く所によると、必要無いと言う方もみえるのですが?
I様、コメントをありがとうございます。
お寄せいただきました件につきまして、ご返信いたします。
岐阜県の企業から出る自動車用内装材を、愛知県の処理場へ運搬する場合、I様がお書きくださったとおり、産業廃棄物収集運搬業の許可(岐阜県と愛知県)が必要になる場合と、許可は必要ではない場合がございます。
まず、許可が必要ではない場合について、ご説明いたします。
自動車用内装材を運搬するにあたり、もし「岐阜県の企業」がI様の会社である場合、すなわち中間処理場等へ自動車用内装材を自社運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。
もう1つ、許可が不要な場合がございます。
自動車用内装材が「有価物」である場合です。
自動車用内装材をI様が岐阜県の企業から買い取り、それを売却先の他の企業へI様が運搬する場合も、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要となります。
よって、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となるのは、次の場合です。
I様が、岐阜県の企業から処分料をもらった上で、自動車用内装材を愛知県の中間処理場等の処分場へ運搬する場合、許可の取得が必要になります。
(※岐阜県と愛知県、両方の許可が必要ですのでお気をつけください)
また何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントくださいませ。
(吉島合同事務所 坂本)