産業廃棄物処理業の許可申請には、申請手数料がかかります。

これは、自治体に対して支払うもので、一般的には証紙で支払います。

ときどき、収入印紙と勘違いされる方がいらっしゃるとのことです。

 

証紙は、「○○県証紙」として発売されています。

愛知県なら愛知県証紙、岐阜県なら岐阜県証紙。

デザインは、どこも似たり寄ったり。

今日は、この証紙の話です。

 

地方に産廃業許可申請に行ったときに、気を付けないといけないこと。

気を付けるってほどではないですが、申請先の役所に証紙が売っていないことがあります。

役所に入っている銀行で買ったり、専用の窓口がある役所もあるのですが、

地方に行くと、役所の近所の商店やコンビニで買ったり、建設会社や設計事務所で買ったり、

中にはガソリンスタンドで買ったり。

 

この証紙の購入先が、すぐ近所ならばまだいいのですが、

ひどいときは1キロ以上歩かされることも…

車で申請に行ったときは、そのくらいの移動はどうってことはないのですが、

公共交通機関で申請に行って、証紙売場が遠い時は、なんとも言えない気分になります。

しかも先日は、1キロ離れた証紙売り場(文房具屋さん)に行ったら、

なんと高額証紙売り切れ…

 

地方に行くときは、証紙売り場の確認や、事前に在庫の準備をお願いしておいた方が無難です。

特に、我々行政書士というのは、何件も申請出しますので、

証紙代もかなり高額になります。

 

ところで、この申請の際の証紙の制度なんですが、全国で2つほど、すでに証紙を廃止している都道府県があります。

それが、東京都と広島県。

東京都の申請は、銀行で支払いを行い、その領収書を申請窓口に提示します。

この方法は、都道府県としては初の試みだったと誰かに聞きましたが、

私は過去に何度も似たケースを見ました。

政令市への申請のケースです。

 

法改正により、積替保管を含まない収集運搬で政令市の許可が不要になり、

市の申請をする機会が激減しましたが、

市への申請は銀行支払いがかなり多かったです。

 

申請手数料の支払いにおいて、最先端なのではないか?と私が思っているのが、

広島県です。

広島県は、申請書類にバーコードを貼ってくれます。

それを持って支払窓口に行けば、まるでコンビニで公共料金を支払うがごとく、

申請手数料の支払いができます。

 

産業廃棄物処理業許可申請において注意しなければならないのは、

くれぐれも収入印紙と間違えないように。

県証紙を売っている窓口には、収入印紙も販売していたりするものです。

くれぐれも、うっかり「印紙ください」と言わないようにしましょう。

 

(河野)