日本全国に行政書士はたくさんいます。
私が専門としている産業廃棄物処理業の手続ですが、
収集運搬業(積替保管を含まない)レベルでしたら、
日本中に手続きができる行政書士が、本当に沢山いらっしゃいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、許認可業務を取り扱う行政書士にとって、
比較的メジャーな業務です。
言い方を換えれば、
「行政書士なら誰にでもできそうな業務」
でして、この誰にでもできる業務で「市場に選択される行政書士」になるには、
「何らかの差別化」が私には求められました。
当事務所の宣伝みたいな記事になってしまい申し訳ないのですが、
私は全国の産廃業許可申請を極めていく過程で、以下の点で差別化をしてきました。
私が今思うのは、
誰にでもできそうなことを誰よりも確実にやり遂げることは想像以上に難しい
ということ。
大量の申請に対応する、ということはまさしくそういうことです。
大量の申請というのは、4件5件とかそういうレベルではなく、
10件、20件、30件、40件、それ以上・・・
という話です。
当然ですが、納期のある仕事、です。
数十件の産廃業許可申請手続の依頼は、実在します。
当事務所では、そういう話を年に何度も受注しています。
1件1件を切り取ると、産廃業許可申請を扱う行政書士であれば、
誰でもできそうなです。
しかし、数十件の許可申請となると、そこにいくつかのハードルがあります。
①大量の申請書作成をこなす人員の問題
申請書作成は、どれだけ自動化しても、最後は人の眼と人の手が必要です。
一定程度の習熟がなければ、申請書類作成はできません。
ところが、多くの行政書士事務所は、
少ない人数で専門的な業務を広範にこなす専門家で運営されていまして、
こういった大量案件向けに割ける人員というのは確保されていません。
②大量の都道府県に申請する人員の問題
そしてもう一つの問題が、大量案件ということは、
申請先の自治体も大量になるということ。
収集運搬業の許可は、現在は1都道府県1許可ですので、
たとえば20都道府県の許可を取得するには、
20都道府県を回らなければならないということです。
この申請のための出張の手間が膨大でして、なおかつその期間の書類の作成が滞るということが、
多くの行政書士事務所が大量の許可申請になかなか対応できない原因だと思います。
行政書士事務所は、様々な行政手続に対して柔軟に対応できる能力を普通は商品としているので、
こういった大量案件には不向きなのです。
③様々な自治体の申請書を作成できる能力の問題
日本全国の自治体の産廃業許可申請書類を作成するには、
全国各地、47以上のローカルルールで戦わないといけないことを意味します。
申請書を一度目で受理されなければ、
再提出のコストは申請代理人行政書士が持つことになります。
そう考えただけで、交通費を考えただけでも事業としてのリスクが高くなります。
このリスクこそが、当事務所の書類作成のモチベーションにもなるのですが。
当事務所では、産廃業許可申請に専門特化した従業員を多く抱え、
常に日本全国を出張することを前提にしてサービスを提供しています。
納期のある数十件の申請でも対応可能な、
全国でも数少ない事務所として差別化しています。
冒頭に申し上げた、
誰にでもできそうなことを誰よりも確実にやり遂げる
ということ。
これはまさに、当事務所の収集運搬業(積替保管を含まない)の許可申請代行のことです。
他にも、特急申請やら処分業やら、専門知識がなければ難しい申請もありますが、
本当に難しいのは、誰にでもできそうなこと、なのかもしれません。
(河野)