今日は一般廃棄物収集運搬業の許可申請のために、中部地方へ。

産業廃棄物だけでなく、一般廃棄物収集運搬業の許可申請も当事務所は行っています。

一廃=「いちはい」、「いっぱい」と呼ばれる分野。

一般廃棄物の許可申請は産廃ほどではないにせよ、かなりの件数を当事務所でも行っています。

ところが、一般廃棄物の新規の許可申請、となると、件数はかなり少なくなります。

産廃の許可は、当事務所では新規と更新を同じ数くらい受けています。

なぜ、一般廃棄物は産業廃棄物と違い、新規の許可申請が少ないのでしょう?

 

一般廃棄物の新規の許可申請は、「出せない」ことが多いのです。

自治体が、そもそも許可を下していない。

すでに許可を持っている業者以外、新規の許可を認めていないということです。

当事務所の拠点の広島市でも、最後に一般廃棄物の許可を新規で出したのは、十数年前だったと思います。

一般廃棄物の許可申請をしようと思って役所に行っても、

けんもほろろに追い返された、なんて話をたくさん聞きました。

そもそも、申請書様式さえもありません…なんてザラ。

 

では、一般廃棄物収集運搬業の許可は、全く下りないのか、というと、完全にそうではありません。

もちろん、例外的に行政が追加の許可業者を認める場合もあるかもしれません。

既存業者が廃業したり人口が増大したため、一般廃棄物業者が不足した場合など。

しかし、それ以外にごく普通に一般廃棄物収集運搬業の許可を取得できる場合があります。

 

広島市や岡山市で事業を営んでいると見当がつきにくいかもしれませんが、

自治体によっては新規の一般廃棄物の許可申請を受け付けているところがあります。

受け付け方は自治体によって様々です。

常時、申請を受け付ける場合。

詳細な事前協議を要する場合。

年に一回、ある時期にだけ受け付ける場合。

 

一般廃棄物処理業は、産業廃棄物処理業とは違った魅力があるようです。

一般廃棄物の許可を、なんとしてでも欲しいなんて言葉をときどき事業者からお聞きします。

食堂の厨房から出る揚げ油を運んでいる会社が、同時に残飯を運びたいと考えることはいたって普通です。

(前者は産業廃棄物、後者は一般廃棄物)

 

一般廃棄物は、産業廃棄物の比にならないくらい実務運用のローカルルールが複雑ですが、

一般廃棄物の許可に興味を持たれている方がいれば、当事務所は日本全国どこの役所へでも、

許可申請いたします。

 

(河野)