収集運搬業許可申請書に添付する図面(見取図・配置図・公図)の開設

収集運搬業許可申請書を自社で作成する場合、

自治体が公開している申請の手引きや様式、記載例を見ながら、

慣れない用語に苦労しているのではないでしょうか?

 

この記事では、自社で申請書を作成される方に向けて、

自治体発行の手引きの解説マニュアル的な立ち位置で、

申請書作成方法についての解説をします。

執筆しているのは、

年間に300件以上の収集運搬業許可申請の実績がある産廃業専門行政書士ですので、

ぜひ申請書類作成の参考にお読みいただければ幸いです。

この記事の目次

  1. 収集運搬車両駐車施設(駐車場)の図面
  2. 収集運搬車両をどこに駐車するのかを申請しなければならない
  3. 建物内の駐車施設もあるが、普通は土地に駐車する
  4. 土地上に収集運搬車両を駐車できることを証明するには
  5. 収集運搬車両の駐車場に関する図面には3種類ある
  6. 見取図とは
  7. 配置図とは
  8. 公図とは

 

収集運搬車両駐車施設(駐車場)の図面

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請書の添付書類の中に、

高い頻度で登場するのが、駐車場の図面です。

 

収集運搬車両等を保有していないと許可は取れない

収集運搬業ですので、産業廃棄物を運搬する機材を持っていないと、

許可はおりません。

運搬機材の代表例が、運搬車両。

代表例が、トラックですね。

 

車検証には、トラックという記載はなく、ダンプ、キャブオーバ、バン等々書かれています。

この運搬車両を会社が保有していることを証明するために、

車検証や車両の貸借契約書を添付することになります。

 

収集運搬車両をどこに駐車するのかを申請しなければならない

産業廃棄物収集運搬業を営むために、運搬車両を保有していれば許可がとれるのか?

・・・というと、それだけでは足りず、もう一つ求められるものがあります。

それが、その運搬車両をどこに停めるのか。

一言でいえば、駐車場はどこか、ということです。

 

建物内の駐車施設もあるが、普通は土地に駐車する

運搬車両を停める駐車場の証明をしていかなければなりません。

まず、駐車場は建物内であることも考えられますが、普通は土地の上でしょう。

建物内の駐車場とは、倉庫内に駐車する場合や立体駐車場の場合です。

 

土地上に収集運搬車両を駐車できることを証明するには

土地の上に駐車できることを証明するために、

申請者所有の土地であれば土地登記簿謄本を、

借りている土地であれば土地登記簿謄本と貸借契約書をつけることになります。

 

それに加えて、駐車場の図面を付けてくださいね、という自治体が結構ありまして、

この駐車場の図面に、似たような概念のものが2種類か3種類かあるので、

その3つについて説明します。

 

収集運搬車両の駐車場に関する図面には3種類ある

見取図、配置図、公図です。

公図のみ法務局で取得できる公文書なので分かりやすいのですが、

見取図や配置図はたぶん正確な定義がなく、書類作成時に慣れてないと迷います。

 

見取図とは

見取図とは、自治体が公開している申請の手引きには、

「付近の見取図」という表記の仕方をしていることが多いと思います。

これは、いわば地図のことです。

 

当事務所では、ゼンリンから購入した住宅地図に著作権シールを貼り付けて使用しています。

地図帳からコピーを取ったり、Googleマップを使用すると、

著作権侵害を申請先の窓口から指摘される可能性があるかもしれません。

 

見取図は、当事務所では、

「その地図を見ただけで駐車場に到達できるか?」

を基準にしています。

縮尺が小さすぎると、ただ道と山林しか写っておらず、

到達できないような地図になっていることがありますので、気を付けましょう。

 

逆に縮尺が大きすぎると、

住宅地のみが写っていて、どこの住宅地なのかが分からないということも。

 

公共施設(駅や学校、公民館等)が必ず入った地図を求める自治体もあります。

公共施設が地図内に写っていれば、

「その地図を見ただけで駐車場に到達できるか」

の基準を満たしているということになります。

 

配置図とは

配置図とは、「駐車場配置図」と表記されていることもありますが、

見取図によって特定された土地に、

「具体的にどのように車両を駐車するのか」

を示した図面です。

この図面は作るしかないので、当事務所ではCADで作成しています。

 

土地の面積と車両の寸法を比較するため、配置図には概ねの寸法も入れます。

当然ながら、敷地内に入りきれない運搬車両の許可は出ません。

 

車検証には幅と長さが書かれていますが、長さの合計が土地の寸法に不足していても、

実は許可が取得できる場合があります。

それが、トラクタとセミトレーラーの場合。

トラクタとセミトレーラーを連結させれば、車検証よりも寸法は小さくなります。

 

公図とは

公図とは、法務局で発行している図面で、

土地の境界と地番が記載されています。

土地の登記簿謄本だけでは、実はその駐車場の土地と登記簿はつながらないのです。

 

土地の登記簿には、その土地がどの土地かの特定ができません。

なので、公図は実際の土地と登記簿を繋げる役割を果たします。

見取図=ゼンリン地図と公図を見比べていると、申請書類の中で土地と謄本が結びついてきます。

 

(河野)