特定有害産業廃棄物

特定有害産業廃棄物

燃え殻(特定有害燃え殻)

(性状)
判定基準を超過する、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
廃プラスチック類焼却施設、産業廃棄物焼却施設、廃棄物焼却炉である特定施設

汚泥(特定有害汚泥)

(性状)
判定基準を超過する、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・紡績業又は繊維製品製造業もしくは加工業のうち、染色施設、薬液浸透施設、のり抜き施設
・化学繊維製造業のうち、原料回収施設等
・木材薬品処理業のうち、薬液浸透施設
・パルプ、紙、紙加工品の製造業のうち、廃ガス洗浄施設等
・新聞業、出版業、印刷業又は製版業のうち、現像洗浄施設等
・化学肥料製造業のうち、ろ過施設、分離施設、廃ガス洗浄施設、湿式集塵施設等
・無機顔料製造業のうち、洗浄施設、水洗式破砕施設、カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機、廃ガス洗浄施設等
・医薬品製造業のうち、ろ過施設、分離施設、混合施設、廃ガス洗浄施設等 などなど多岐に渡る業種・施設が該当します。

廃油(特定有害廃油)

(性状)
判定基準を超過する、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・紡績業又は繊維製品製造業もしくは加工業のうち、染色施設、薬液浸透施設
・化学繊維製造業
・パルプ、紙又は紙加工品製造業のうち、セロハン製膜施設
・香料製造業のうち、抽出施設
・農薬製造業のうち、混合施設
・洗濯業のうち、洗浄施設
・写真感光材料製造業のうち、溶解施設
などなど多岐に渡る業種・施設が該当します。

廃酸(特定有害廃酸)

(性状)
判定基準を超過する、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・メタン誘導品製造業のうち、メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設等
・有機顔料又は合成染料製造業のうち、ろ過施設、顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設、遠心分離機、廃ガス洗浄施設
・合成樹脂製造業のうち、縮合反応施設、水洗施設、遠心分離機、静置分離器、湿式集塵施設等
・合成ゴム製造業のうち、ろ過施設、脱水施設、水洗施設、ラテックス濃縮施設、スチレン・ブタジエンゴムまたはポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器等
・有機ゴム薬品製造業のうち、蒸留施設、分離施設、廃ガス洗浄施設 などなど多岐に渡る業種・施設が該当します。

廃アルカリ(特定有害廃アルカリ)

(性状)
判定基準を超過する、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサンを含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・アセチレン精製施設
・硫酸パルプ又は亜硫酸パルプ製造の塩素又は塩素化合物漂白施設
・カーバイト法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設
・硫酸カリウム製造施設のうち、廃ガス洗浄施設
・塩化ビニルモノマー製造二塩化エチレン洗浄施設
・カプロラクタム製造施設のうち、硫酸濃縮施設シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
・ジオキサンバイオレット製造施設のうち、ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設
などなど多岐に渡る業種・施設が該当します。

鉱さい(特定有害鉱さい)

(性状)
判定基準を超過する、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物を含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・製鉄所、製鋼所、鋳造業等

ばいじん(特定有害ばいじん)

(性状)
判定基準を超過する、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレンまたはその化合物、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を含むことのみにより有害なものがこれに該当します。

(排出元)
・製鋼(鋳鋼を除く)電気炉 ・アルミニウム合金製造焙焼炉、溶解炉、乾燥炉 ・鉛の二次精錬又は鉛の管、板、もしくは線の製造用溶鉱炉 などなど多岐に渡る業種・施設が該当します。

廃石綿等(特定有害廃石綿等)

(性状)
・石綿除去事業により除去された吹き付け石綿,保温材 ・石綿除去事業により使用されたプラスチックシート,マスク等の用具又は器具で石綿が付着しているおそれのあるもの ・特定粉じん発生施設において生じた石綿で,集じん施設によって集められたもの ・これらの施設が設置されている工場等で使用されたマスク,集じんフィルター等の用具で石綿が付着しているおそれのあるもの

(排出元)
建設、解体、造船、機械修理等々

廃水銀等

(性状)
・特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が廃棄物となったものに封入された廃水銀を除く。) ・水銀等が含まれる廃棄物又は廃水銀使用製品から回収した廃水銀 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(廃水銀等の精製残さを除く。)

(排出元)
・水銀もしくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設 ・科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令に定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設 などなど。

引用:環境省HP「特別管理産業廃棄物の種類及び判定基準等」

弊所での実績

特定有害産業廃棄物につきましては、特管収集運搬許可申請実績マップに記載の自治体において、すべての自治体で実績がございます。

弊所は全国対応ですので、実績エリアはまだまだ拡大中です。
未だ実績のない自治体の申請も安心してお任せ下さい。

(※普通産廃の許可申請につきましては全国47都道府県全ての案件対応済)
(※特管産廃の変更届は全国47都道府県全ての案件対応済)

申請書作成から申請までの期間

特定有害産業廃棄物については、自治体によっては申請時、事業計画に分析表(試験検査証)を添付することが絶対要件になっているところがあり、そのような自治体において許可取得を行うためには、実際に収集運搬を行う場所(廃棄物の排出元)から出る廃棄物をサンプルとして環境計量証明事業所に持ち込み分析にかける費用と、分析にかかる時間分、許可申請に至るまでに時間・コストともにかかる傾向があります。 また、分析表(試験検査証)を事業計画に添付する以上、排出工程を細かく把握し、フロー図を作成しなければなりません。弊所でももちろんフロー図の作成は可能ですが、お客様にもある程度の廃棄物の流れを把握してご教示いただく必要がございます。

分析表(試験検査証)を求められない自治体においては、事業計画は普通産廃とおよそ同じ位の期間で作成することが可能です。

書類作成の費用

特定有害産業廃棄物につきましても、弊所では普通産廃と大差のない費用で書類作成を行っております。
また、弊所では、地域によって申請代理費を変えることなく、明瞭な全国一律料金としております。遠方の申請であったとしても安心して弊所にお任せ下さい。

普通産廃同様、弊所での作成費用が安すぎるため、また、同業者同士でのダンピングを防ぐため、料金は非公開とさせていただいております。

弊所のお客様によると、通常は特定有害産業廃棄物に関する申請は高額な書類作成費用を提示されることが多いそうですが、弊所では豊富な申請経験から生まれたノウハウにより、『高いクオリティー』かつ『低価格』を実現しております。

『低価格』だからといって『低クオリティー』な許可内容とならないよう、お客様の事業内容に応じたベストな許可品目の提案をさせていただきます。

詳しくはお問い合わせ下さい。

問い合わせ時・お申し込み時にご注意いただきたい点

お問い合わせやお申込みの際は、特別管理産業廃棄物の品目と併せて、(可能であれば)排出元の情報や廃棄物の性状についてもご教示ください。
まだ取得する品目が決まっていらっしゃらない場合も、お気軽にご相談下さい。

 

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