PCB産業廃棄物

PCB産業廃棄物

PCBの性質

PCBは残留性有機汚染物質のひとつであり、環境中で分解されにくく(残留性)、脂溶性で生物濃縮率が高く(生物蓄積・濃縮性)、半揮発性で大気経由の移動があり(揮発・移動性)、人の健康・環境への有害性(毒性)が確認され、水、底質や生物など広範囲に環境中に残留していることが報告されている有機化学物質です。

PCBの同族体と異性体

塩素数 PCB(ポリ塩化ビフェニル)
Cl表記同族体名称分子式分子量異性体数
1MonoMoCBsC12H9Cl1883
2DiDiCBsC12H8Cl222212
3TriTrCBsC12H7Cl325624
4TetraTeCBsC12H6Cl429042
5PentaPeCBsC12H5Cl532446
6HexaHxCBsC12H4Cl635842
7HeptaHpCBsC12H3Cl739224
8OctaOcCBsC12H2Cl842612
9NonaNoCBsC12HCl94603
10DecaDeCBC12Cl104941
1~10塩素化 MoCBs~DeCB 209

PCBのSDS一例

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/0199.html

PCB廃棄物の種類

廃棄物処理法によって定められているPCB廃棄物は次の通りです。

廃PCB等

廃PCB及びPCBを含む廃油を指します。
(例)熱媒体、電気絶縁油等の廃PCB及びPCBを含む廃油

PCB汚染物

PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された紙くず、 木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず等を指します。

(例)トランス、コンデンサ等の電気機器、蛍光灯の安定器、感圧複写紙、ウエス

PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令で定める基準に適合しないもの。

PCBの用途と使用銘柄の例

用途大別 製品例・使用場所 銘柄
絶縁油 変圧器用 ビル・病院・車両・船舶などの変圧器 KC-1000、Ar-T100
コンデンサー用 蛍光灯・水銀灯の安定器用、洗濯機・ドライヤー・電子レンジなどの家電用、モーター用などの固定ペーパーコンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー KC-300、400、500

Ar-1242、1248、1254
熱媒体(加熱と冷却) 各種化学工場、食品工業、合成樹脂工業などの諸工程における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター KC-300、400
サントサーム
潤滑油 高温用潤滑油、作動油、真空ポンプ、切削油、極圧添加材 KC-300他
可塑剤 絶縁用 電線の破覆、絶縁テープ
難燃用 ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、ゴムなどに混合
その他 接着剤、ニス、ワックス、アスファルトに混合 KC-500、KC-600
塗料、印刷インキ 難燃性塗料、耐蝕性塗料、耐薬品性塗料、耐水塗料、印刷インキ
複写紙 ノーカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙 KC-300
その他 紙などのコーディング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、カラーテレビ部品、農薬の効力延長剤

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物は、PCB特措法により次に示す3種類のものをいう。
・PCB原液が廃棄物になったもの
・PCBを含む油が廃棄物になったもののうち、これに含まれるPCBの重量割合が0.5%を超えるもの。
・PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物1kgにつきPCBが5,000mgを超えたもの。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物は、PCB特措法において「その他のPCB廃棄物」として定義されています。この低濃度PCB廃棄物は、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドラインー焼却処理編―」において微量PCB汚染廃電気機器等と低濃度PCB含有廃棄物から編成されることが示されており、廃棄物処理法施行規則第12条の12の14において規定される無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物です。

低濃度PCB廃棄物の区分(低濃度と微量)

低濃度PCB廃棄物
微量PCB汚染廃電気機器等 低濃度PCB含有廃棄物
低濃度PCB廃油微量PCB汚染絶縁油低濃度PCB含有廃油
低濃度PCB汚染物微量PCB汚染物低濃度PCB含有汚染物
低濃度PCB処理物微量PCB処理物低濃度PCB含有処理物

高濃度PCB廃棄物となる基準

廃棄物の種類高濃度となる基準
PCB原液が廃棄物となったもの全て高濃度PCB廃棄物
PCBを含む油が廃棄物となったもの油の重量に占めるPCBの重量の割合が0.5%を超えるもの
PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったものPCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの

高濃度PCB使用製品となる基準

製品の種類高濃度となる基準
PCB原液全て高濃度PCB使用製品に該当
PCBを含む油油の重量に占めるPCBの重量の割合が0.5%を超えるもの
PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品PCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの

高濃度PCB廃棄物の地域別処分期間等

JESCOの処理施設 高濃度PCB廃棄物の種類 保管場所の所在区域 処分期間 計画的処理
完了期限
北九州
(北九州市若松区)
廃PCB等、廃変圧器、廃コンデンサー等 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 平成30年
3月31日まで
平成31年
3月31日まで
大阪
(大阪市此花区)
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 令和3年
3月31日まで
令和4年
3月31日まで
豊田
(愛知県豊田市)
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 令和4年
3月31日まで
令和5年
3月31日まで
東京
(東京都江東区)
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
北海道
(北海道室蘭市)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
北九州
(北九州市若松区)
上記以外の高濃度PCB廃棄物(安定器、汚染物等、3kg未満の廃変圧器等及びこれらの保管容器) 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 令和3年
3月31日まで
令和4年
3月31日まで
北海道
(北海道室蘭市)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県 令和5年
3月31日まで
令和6年
3月31日まで

関係法令

化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)

PCBは労働安全衛生法の特定化学物質第一類物質、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第1種特定化学物質に指定されており、生産、輸入、新規使用が原則禁止であることが定められています。

化学物質審査製造等規制に関する法律
化学物質審査製造等規制に関する施行令

PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する特別措置法)

PCB特措法では、PCB廃棄物を「PCB原液が廃棄物となったもの」、「PCBを含む油が廃棄物となったもの」、「PCBが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの」と定義されています。
平成28年度改正により、高濃度PCB廃棄物の基準が定義され、PCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物、その他のPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物)に区分されることとなりました。
また、PCB使用製品がPCB特措法の対象に加えられ、高濃度PCB使用製品となる基準が規定されました。
なお、電気事業法に規定する高濃度PCB含有電気工作物については、同法で措置を講じることとなりました。

PCB特別措置法
PCB特別措置法施行令
PCB特別措置法施行規則

廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

廃棄物処理に関する一般法で、PCB廃棄物もこの法律が適用されます。

廃棄物処理法
廃棄物処理法施行令
廃棄物処理法施行規則
PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン

PCB関連用語の定義

安全管理責任者

収集運搬中及び積替え・保管施設内におけるPCB廃棄物の適切な取扱い、作業従事者の安全衛生及び運搬容器、運搬車、荷役設備、施設等の安全管理を徹底するために置く最高責任者。

運行管理責任者

安全管理責任者の下で、運搬容器や運搬車の運用・運行管理、積込み・積下しの立ち会い等を行う責任者。

高濃度PCB使用製品

PCB原液又はPCBを含む油もしくはPCBが塗布され、 染み込み、付着し、もしくは封入された製品のうちPCBの割合が所定の基準を超えるもの。

高濃度PCB廃棄物

PCB廃棄物のうち、PCBの割合が所定の基準を超えるもの。

低濃度PCB含有廃棄物

低濃度PCB含有廃油、低濃度PCB含有汚染物及び低濃度PCB含有処理物。

低濃度PCB含有廃油

廃PCB等のうち、PCBの濃度がPCB等1kgにつき5,000mg以下のもので微量PCB汚染絶縁油を除いたもの。

低濃度PCB含有汚染物

PCB汚染物のうち、次に掲げるもので微量PCB汚染物を除いたもの。

・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだPCBの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず1kgにつき5,000mg以下のもの。

・廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているPCBの量が廃プラスチック類1kgにつき5,000mg以下のもの。

・金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されている物1kgにつき5,000mg以下のもの。

低濃度PCB含有処理物

PCB処理物のうち、次に掲げるものであって微量PCB処理物を除いたもの。

・廃油のうち、当該廃油に含まれるPCBの量が廃油1kgにつき5,000mg以下のもの。

・廃酸または廃アルカリのうち、当該廃酸または廃アルカリに含まれるPCBの量が廃酸または廃アルカリ1kgにつき5,000mg以下のもの。

・汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、それらに含まれるPCBの量が1kgにつき5,000mg以下のもの。

・廃プラスチック類のうち、付着しているPCBの量が1kgにつき5,000mg以下のもの。

・金属くずのうち、付着しているPCBの量が1kgにつき5,000mg以下のもの。

・上記に掲げるもの以外のものであって、当該PCB処理物に含まれるPCBの量がPCB処理物1kgにつき5,000mg以下のもの。

低濃度PCB廃棄物

微量PCB汚染廃電気機器等及び低濃度PCB含有廃棄物

PCB廃棄物を収集運搬するにあたって必要な書類

申請先の自治体によって若干添付が必要な書類に変動がありますが、下記に記載した書類はほとんどの自治体で求められるものになります。

マニュアル

会社内で作成が必要な書類ですので、準備をお願いします。 無い場合は(多少情報をいただいた上で)弊所で作成することも可能ですのでお見積り前に必ずお声がけ下さい。

・PCB廃棄物収集運搬新規従事者教育資料
・PCB廃棄物の収集運搬に関する社内講習会の概要
・微量PCB廃棄物収集運搬業務作業標準
・PCB従事者教育記録簿
・微量PCB廃棄物収集運搬業務の手引き・収集運搬作業標準
・収集運搬時の緊急対応
・積込み、積み下ろし作業マニュアル
・水付着防止マニュアル
・運搬計画作成マニュアル
・GPS操作マニュアル

等々、収集運搬の形態に応じて作成された各種マニュアル。

記録等フォーマット

・PCB廃棄物収集運搬計画書管理台帳
・携行書類の確認書類
・使用前点検・修繕記録表  など

その他、必要な添付書類

・PCB収集事業計画書
・PCB運搬容器検査証
・PCB運搬容器 寸法図
・PCB運搬容器 検査成績書
・PCB運搬容器 強度計算書
・PCB作業従事者講習修了証
・GPSのカタログの写し
・PCB応急措置設備・器具リスト
・PCB収集運搬従事者教育の資料 など

車両

写真(正面・真横・許可表示・『PCB』表示) トランスやコンデンサーなどの軽トラは現実的に不可です。 6t程度以上のバンや、クレーン付きのキャブオーバ(平ボディ車)等が最も望ましいです。

高濃度PCB産業廃棄物の中間処理施設(中間貯蔵・環境安全事業㈱:通称 JESCO)に運搬する場合、JESCO入門許可証を取得した上で立ち入らなければなりません。
JESCO入門許可申請にあたっては、JESCOの事業所ごとに課されている要件をすべてクリアすることが必要で、要件の中には、事故等緊急自体に備えて自動車保険その他適切な保険に保険金額3億円を下限として加入する、という事項が含まれています。
また、高濃度PCB廃棄物を収集運搬する場合は、JESCOのシステムに接続できるGPSを車両に備えることも必須事項です。

容器

『PCB』と表示した状態で写真撮影。

国連勧告・船舶危規則に規定する運搬容器

分 類 名 称 内 容
小 型 ①小型容器
(固体用)
内容量が450L以下(収納物質量が400kg以下)の容器であって、IBC容器及びポータブルタンク以外のものをいう。通常流通している容器には、ドラム(鋼製、プラスチック製)、ペール缶、18L缶がある。
②小型容器
(液体用)
内容積が450L以下(収納物質量が400kg以下)の容器であってIBC容器及びポータブルタンク以外のものをいう。通常流通している容器には、ドラム(鋼製、プラスチック製)、ケミカルドラム(内装容器がプラスチック製、外装容器が鋼製ドラムの複合容器)、ジェリカン(鋼製、プラスチック製)、ペール缶、18L缶がある。
中 型 ③IBC容器
(固体用)
内容積が3,000L以下の固体を運搬する容器(小型容器及びポータブルタンク以外のもの)であって、フォークポケットや吊り上げ金具など機械で荷役するための構造を有し、荷役等に関する性能要件があるものをいう。
④IBC容器
(液体用)
内容積が3,000L以下の液体を運搬する容器(小型容器及びポータブルタンク以外のもの)であって、フォークポケットや吊り上げ金具など機械で荷役するための構造を有し、荷役等に関する性能要件があるものをいう。
大 型 ⑤ポータブルタンク
(固体用)
小型容器及びIBC容器以外の固体を運搬する金属容器であって、機械荷役及び固定用の装具、圧力安全装置、二重の閉鎖装置を有する底部開口部等を有する。
⑥ポータブルタンク
(液体用)
小型容器及びIBC容器以外の液体を運搬する金属容器であって、機械荷役及び固定用の装具、圧力安全装置、三重の閉鎖装置を有する底部開口部等を有する。
その他 ⑦漏れ防止型の
金属製容器
蓋付きの金属容器であって、運搬するPCB廃棄物に含まれる液量の1.25倍以上の空間容量を有し、その空隙に同液量の1.1倍以上を吸収できる吸収剤を入れて使用するものをいう。また、蓋は留め具等により運搬容器本体に固定できることが望ましい。空間容量の制限は受けない。
⑧漏れ防止型の
金属製トレイ
蓋のない金属容器であって、壁面高さ800mm以上を有し、運搬するPCB廃棄物に含まれる液量の1.1倍以上を吸収できる吸収剤を入れて使用するものをいう。また、漏れ防止型の金属製トレイは、必ず、コンテナ又は運搬車に収納し、運搬しなければならない。空間容量の制限は受けない。

他の産業廃棄物の容器と比較すると、PCB産業廃棄物運搬用の容器はひとつあたりの単価が非常に高く、大型のものを運搬する用途のものは数十万するものもございます。 高濃度PCBの運搬の場合、繰り返し使用する場合は頑丈なステンレススチール製(一度きりの使用ならば鉄製でも可)など、容器の材質にも要件が有るため、注意が必要です。

修了証

PCB作業従事者講習会修了証および、特別管理産業廃棄物処理業講習会修了証が必要となります。
PCB作業従事者講習会修了証は、安全管理責任者および運行管理責任者分必要になることが多いため、複数名分提出しなければならないこともあります。

その他

高濃度PCBリンク JESCO
環境省のリンク 期限のリンク
GPSについて

必要な添付書類は各自治体により異なります。
(ここに記載していないものも求められることがあります。)

弊所での実績

PCB産業廃棄物につきましては、特管収集運搬許可申請実績マップに記載の自治体において、多くの自治体で実績がございます。

弊所は全国対応ですので、実績エリアはまだまだ拡大中です。
未だ実績のない自治体の申請であっても安心してお任せ下さい。

(※普通産廃の許可申請につきましては全国47都道府県全ての案件対応済)
(※特管産廃の変更届は全国47都道府県全ての案件対応済)

申請書作成から申請、許可までの期間

PCB産業廃棄物については、
書類作成 ⇒ 事前協議 ⇒ 本申請 ⇒ 許可
という流れであったり、
シンプルに他の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保を除く)と同じ
書類作成 ⇒ 本申請 ⇒ 許可
という流れであったりと、自治体によって取扱が異なります。

関東地方(東京都、埼玉県、神奈川県)等で事前協議制をとっている自治体が見られますが、埼玉県のように、他の自治体で既にPCB品目許可を取得している場合は事前協議が免除され、通常の申請のみでいけるような場合もあります。

許可申請時の審査の難易度に関して言えば、全体的に、他の産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保を除く)とは一線を画して審査が厳しく、申請後の補正段階においても追加書類を求められる機会が多いです。

難易度が高く、他区分申請よりも必要な書類が多い分、お客様サイドでかかる時間も通常より長くなり、それに従って弊所での書類作成期間も長くなることが多いです。

既に弊所でPCB許可申請を他自治体で行っているお客様の事例ですと、弊所に必要な書類がある程度揃っていたため、通常よりも書類作成期間を縮めるプランでのご案内が出来、無事予定していらっしゃった現場に入ることが出来たという事例もございましたが、基本的にはトータルで平均4ヶ月程度かかるものと考えて下さい。

弊所ではお客様の検討中のプランが実現可能かどうか、お見積り書発行の段階で必ず、必要書類収集にかかる期間・書類作成の期間・審査の平均期間等々調査し、その時点での見通しをご案内(必要に応じて期間短縮方法のご提案)をさせていただきます。

検討中のお客様は是非ご相談下さい。

書類作成の費用

PCB産業廃棄物につきましては、普通産廃とは異なる費用で書類作成をさせていただいておりますが、本区分におきましても、全国平均よりも安価な価格設定となっております。
また、弊所では、地域によって申請代理費を変えることなく、全国一律料金としております。遠方の申請であったとしても作成費用を上乗せするといったことはございませんので、安心して弊所にお任せ下さい。

普通産廃同様、弊所での作成費用が安すぎるため、また、同業者同士でのダンピングを防ぐため、料金は非公開とさせていただいております。

弊所のお客様によると、通常は特定有害産業廃棄物に関する申請は高額な書類作成費用を提示されることが多いそうですが、弊所では豊富な申請経験から生まれたノウハウにより、『高いクオリティー』かつ『低価格』を実現しております。

『低価格』だからといって『低クオリティー』な許可内容とならないよう、お客様の事業計画に応じた、ベストなご提案をさせていただきます。

詳しくはお問い合わせ下さい。

問い合わせ時・お申し込み時にご注意いただきたい点

お問い合わせやお申し込みの際は、PCB品目や区分(高濃度・低濃度)、その時点でのPCB廃棄物許可の有無(他自治体)についてもご教示下さい。

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環境省 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物処理関連ページ

http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html

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