産業廃棄物収集運搬業の許可は、どのくらいの期間で取得できますか?

ときどき聞かれます。

産廃業許可の申請から許可までに、早いところで1カ月弱、長いところで3か月強かかっているようです。

それでは、4か月後に産廃業許可が必要な場合、今から準備すれば間に合うのか。

ここで、ひとつ重要な問題があります。

 

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の受講を求められないかどうか。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(以下「講習会」)を受講し、試験に合格すると、講習会の終了証というものを取得することができます。

産廃業許可申請には、この修了証が必要になるわけです。

 

講習会の修了証には、単純そうに見えて、色々な問題をはらんでいます。

・個人事業主が3年前に更新の講習会を受講したが、法人成りして新規の許可申請に修了証を使えるか?

・愛知県で産廃業許可を持ち、三重県で新規の許可申請をするさいに、3年前に受けた更新の修了証は使えるか?

・名古屋市で5年近く前に新規の講習を受けて新規許可を取得しているが、今回、愛知県に新規の申請をする場合、5年近く前の新規の修了証は有効か?

などなど、結構難しいんじゃないかと思います。

 

「今から産廃業許可申請をすれば2か月後に産廃の許可が出る」、の前に、「講習会の受講は必要ないか?」の判断が先決です。

講習会の受講は、受けようとしてもすぐに受けられるとは限りません。

近県や直近の講習は予約で埋まっているということもよくあります。

他県まで講習を受けに行く手間も出てくるかもしれません。

どんなに急いで許可を取得しようとしても、講習会の問題だけはクリアしなければ、産廃の許可申請は先に進みません。

産廃の講習会を受けるべきかどうかの判断は、当事務所が行いますので、お電話ください。

 

(河野)