今日は福岡県と北九州市に産業廃棄物収集運搬業の許可申請、

無事に受理されまして、これから大阪へと出かけるところです。

 

福岡県の産廃業許可申請というのは、面白いところがありまして、

福岡県内には、福岡市と北九州市という九州の2大政令指定都市があるにも関わらず、

産廃業許可申請の窓口は、福岡市内にも、北九州市内にもないのです。

福岡市の業者は、宗像市か大野城市に、

北九州市の業者は、行橋市か宗像市に申請書類の提出窓口があるのです。

 

人口や企業が集中している大都市に窓口がないということで、

行政書士に申請代行を依頼する業者さんが多いような気がしています。

私も、何度福岡や小倉に窓口があればいいと思ったものか。

 

その他、福岡県への申請の特徴について、あげてみます。

 

①駐車場の現地確認がある

福岡県は、産廃業許可申請書に記載した駐車場について、

実際に県の職員が現地調査に赴きます。

なので、くれぐれも虚偽の駐車場を記載して申請すると、

現地調査でバレますので、注意してください。

寸法を誤魔化して、実際に大型車両が入らないような土地を駐車場として申請してはいけません。

 

それから、過去に実際にありましたが、

県の職員が現地調査に来たら、駐車場に産廃が積み上げられていたという事例…

他社の廃棄物を敷地に置いていると無許可での保管ですし、

自社の廃棄物だったとしても、保管基準を満たしておかなければなりません。

 

私の経験上、申請中に廃棄物の保管がバレたら、

廃棄物の撤去が終わるまでは、収集運搬業の許可証は出ない、

と思っておいた方がいいと思います。

 

駐車場の現地確認は、原則抜き打ちでやって来ます。

 

②手引きにローカルルールが反映されていない

福岡県でも、福岡と北九州は言葉も全然違いますし、

異色な文化があるようです。

 

その現れなのか、なんなのか?

ローカルルールがあるんです。

この点に関しては、詳しくは書きませんが、

申請書作成にあたって、提出窓口の担当者に何度も確認を取りましょう。

 

③定款に目的の記載が求められる

会社の定款及び謄本に、当会社は産業廃棄物処理業を営む等の記載が必要になります。

建設系の廃材の運搬でも、

建設業に附帯する一切の業務として産廃業を営むことを、

福岡県は認めてくれません。

 

以上、思いつくままに、福岡県の産廃業許可申請の特徴をあげてみました。

 

この記事の冒頭に、私は福岡県と北九州市に申請に行きました、と記載しました。

「えっ? 北九州市に産廃の申請?」

と思った方もいるかもしれません。

 

北九州市への産業廃棄物収集運搬業許可申請は、平成23年法改正以降、激減しました。

今も残る北九州市の収集運搬業許可のほとんどは、

積替保管を含むものです。

今回の私の申請も、積替保管を含む収集運搬業許可申請でした。

 

さて、この記事を書いている間に、北九州市の新門司港に到着しました。

ここからは、海を眺めながらビールを飲みながらの船旅です。

 

(河野)