産業廃棄物収集運搬業には、①積換保管を含まない場合、②積換保管を含む場合の2種類があります。

収集した産業廃棄物の積換え・保管行為を行ってから処分場へ運搬する場合は②、

それを行わずに処分場へ直行する場合が①です。

 

産業廃棄物の収集運搬業許可という場合、積替保管を行わない収集運搬業許可を指すのが一般的です。

当事務所でも、産業廃棄物収集運搬業許可申請の9割以上の案件が、積替保管なしの収集運搬業許可申請です。

しかし、自社の倉庫や土地などで産業廃棄物を積換保管する許可の方が、実務上利便性が高いのではないかと考えるのは、

一般的なはず。

たしかに、仮置きが可能な分、積替保管ありの許可は有利なのです。

なのに、積替保管ありの許可を取得することが少ない理由はなんでしょう。

 

大きな理由が、積替保管ありの収集運搬業許可申請は、積替保管なしの収集運搬業許可申請に比べて、圧倒的に難易度が高いことにあります。

積換保管の許可申請は、難しいのです。

では、どのように難しいのか?

この質問に答えるのも、なかなか難しい。

なぜなら、積替保管許可申請には、申請先の自治体によってさまざまなローカルルールがあるからです。

 

土地があるからといって、積替保管が簡単にできるかというと、難しいんです。

調査時間が格段に長くなります。

調査内容も、自治体によってまちまちなので、

素人が出を出そうとしても難しい。

 

当事務所には、全国でたくさんの地、積替保管の申請実績がありますが、

それでも積替保管は難しい・・・。

(河野)