収集運搬車両としてアームロールを登録する際の説明です。

この記事の目次

  1. アームロールってどんな車両?
  2. アームロールの一般名称は脱着装置付コンテナ専用車
  3. 脱着装置付コンテナ専用車での収集運搬業許可申請における留意点
  4. コンテナは「車両の一部」なのか、「容器」なのか?
  5. コンテナが車両の一部か、容器かで、何が異なるのか?
  6. 脱着装置付コンテナ専用車の最大積載量に注意

 

アームロールってどんな車両?

産業廃棄物を専門で運搬する業者にとって、

『アームロール』という言葉は一般名称のように使用されています。

車両についているアームでコンテナを車両に脱着できる車です。

 

文字で説明するのは難しくて、よく分からないでしょうから、

youtubeで見つけたアームロールの脱着動画を貼っておきます。

 

 

鉄製のコンテナをアームで引っ張ったら、トラックになるという便利な収集運搬車両です。

 

アームロールの一般名称は脱着装置付コンテナ専用車

このアームロールですが、実は商品名なのです。

上の動画も、タイトルにはアームロールとありますが、

よく見ると車両のアーム部分には「フックロール」という記載があります。

 

アームロールもフックロールも商品名でして、

一般名称は「脱着装置付コンテナ専用車」。

今回は、この脱着装置付コンテナ専用車を収集運搬車両として登録する

収取運搬業許可申請する場合の注意点について解説いたします。

 

脱着装置付コンテナ専用車での収集運搬業許可申請における留意点

アームロールの特徴は、どんなコンテナでも(アームロールに対応したものであれば)

脱着可能ということです。

すると、コンテナ部分は、車両の一部なのか、それともコンテナという容器なのか、

「一体どっちなの?」

ということになります。

 

コンテナを車両そのものと捉えることはできません。

コンテナには車検証が存在しないからです。

 

セミトレーラに関しては、自力で走行することはできませんが、

車検証が(トラクタとは別に)存在していますので、

車両として扱うことになると思います。

 

一方、よく似たケースのようであっても、

脱着装置付コンテナ専用車に関してはコンテナに車検証はありませんので、

コンテナを「車両の一部」(コンテナは独立した車両ではない)として取り扱うか、

車両の一部ではなく容器として取り扱うということになるわけです。

 

コンテナは「車両の一部」なのか、「容器」なのか?

これに関しては、実は自治体によって取り扱いはまちまちです。

ある自治体では、コンテナを車両の一部として取り扱い、

またある自治体では、コンテナを運搬容器として取り扱うことになるのです。

 

つまり、申請書作成前に申請先窓口に、

「アームロールのコンテナは、車両の一部ですか、それとも容器ですか?」

と、取り扱いを確認しておかなければなりません。

 

コンテナが車両の一部か、容器かで、何が異なるのか?

 

車両の一部と容器とで、どういう違いが生じるかというと、

まずは申請書に添付する車両の写真。

 

もし、コンテナが容器であれば、おそらく脱着装置付コンテナ専用車の車両写真は、

コンテナを外した状態で撮影すべきだろうと思います。

そして、運搬容器の写真の中に、たとえば8㎥鉄製コンテナが入ってくるということに。

 

一方、コンテナが車両の一部であれば、

脱着装置付コンテナ専用車の車両写真は、コンテナを積んだ状態で撮影しなければなりません。

 

運搬容器として取り扱う場合、運搬容器一覧表の中に鉄製コンテナが入ってきます。

申請書1面に容器を記載する自治体であれば、そこにもコンテナが入ってきます。

 

私の見解はどうでもいいかもしれませんが、

私はコンテナを容器として考えるべきだと思っています。

どのコンテナでも脱着可能という脱着装置付コンテナ専用車の特徴からすれば、

ひとつの特定のコンテナを車両の一部とみなすことはできないと思います。

 

脱着装置付コンテナ専用車の最大積載量に注意

最後に、脱着装置付コンテナ専用車の最大積載量についての注意点を。

脱着装置付コンテナ専用車の積載量については、

コンテナそのものの重量を含めた重量のことです。

最大積載量が4tの車両に、1tのコンテナを取り付ける場合、

実際の産廃の積載量は4tー1tで、3tまでしか積載できないということになります。

 

以上、今回は脱着装置付コンテナ専用車を収集運搬車両として登録する際の説明をしました。

アームロールは、産廃業者にとってはあまりに当たり前なことなのですが、

書類作成をする行政書士にとってはよく分からない車両だったりしますので、

収集運搬業の許可申請を受任した行政書士にも、この記事を参考にしていただきたいと思います。

 

(河野)