当事務所の目玉商品に、「許認可一括管理プラン」というものがあります。
日本全国の廃棄物リサイクル専門業者が、自社の許認可の管理を「外注」するために依頼していただいています。
産業廃棄物も、一般廃棄物も、収集運搬や処分などの処理業を営もうと思えば、
許認可がなければいけません。
建設業者の産業廃棄物収集運搬業の許可は、工事に入るために付随的に必要な場合が多いですが、
本業の廃棄物処理業者にとっては、許認可こそが「メシの種」です。
産廃業許可の重要性は、建設業者の産廃業許可の比ではありません。
専門の廃棄物処理業者は、多くの場合にたくさんの許可を持っています。
たとえば産業廃棄物の許可も、愛知県の許可だけではなく、名古屋市に中間処理場や積替保管施設があったり、
愛知県内で発生した産業廃棄物も三重県や岐阜県の処分場に持ち込むことも多いでしょうから、
その場合、近隣の県の許可も取得することになります。
さらに、一般廃棄物収集運搬業の許可があったり、入札参加資格の申請があったり、
古物商の許可を持っていたり、廃棄物処理業を営んでいると、許可の管理だけで大変です。
他にも、マニフェストの管理や自治体への報告など、廃棄物処理業に伴う日常の書類作成業務は大変でしょうが、
5年に1度の産廃業許可だけでも外注に出せれば、事務処理が一気に楽になると感じる業者も多い。
しかし、廃棄物リサイクル専門業者は、なかなか外注できずに、
煩雑な事務処理を内部化したままでいます。
なぜか…
理由1 頼める行政書士がいない
そもそも、廃棄物のことがよく分かっていない行政書士の方が多いです。
一から説明するのが面倒になると思いますし、
よく分かっていない人に会社にとって一番大事な許可申請を任せるわけにはいかない。
理由2 行政書士報酬が高すぎる
廃棄物処理業専門業者の場合、廃棄物に関する知識はプロなわけで、
その辺の行政書士よりも廃棄物処理業者の方が廃掃法にも長けてます。
業者は、自社で書類作成を行うことが十分可能で、
にも関わらず外注に出す以上、コスト面でメリットがないと意味がない。
しかし、行政書士側は廃棄物のプロではないため、
安い金額で受任していては調査や勉強に莫大な時間を費やすことになり、合わない。
以上2つの理由が、専門の廃棄物処理業者が許可申請を外注に出せない一番の理由だと思います。
当事務所では、まだまだ至らないかもしれませんが、廃棄物専門業者以上に廃棄物のことを学び、
なおかつ外注に出しても合う金額の許認可申請代行を行っています。
許認可一括プランは、日本中の許認可管理に悩む廃棄物処理業者から外注の依頼を受けてます。
ぜひ、ご相談ください。
(河野)