出張中の私は現在、大分市内のスターバックスでこの記事を書いています。
今回の出張は、中国、関西、九州と回るもので、
しかも私は趣味のバイクに乗って各地訪問。
今回の出張中に、申請先窓口で貴重な体験?と驚くような取り扱いを見ましたので、
それについて記事にしてみようと思います。
ただし、今回の扱いは特殊なもののような感じがしており、
一般論として書いてしまって、それで話が広がっていくのも望ましくないので、
どちらの都道府県の話であるかは伏せて書きます。
産廃の許可申請であることだけは間違いない。
そのとき、私以外にももう一人、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしている方がいました。
彼は、作業着姿に首からタオルをかけており、いかにも現場から直行しましたという雰囲気。
しかも、窓口に来るのは数度目。
忙しいのなら、行政書士に依頼すれば楽なのに、と思っていましたが、
まだまだ産廃業許可申請における行政書士の役目が広く認知されていないのかもしれません。
書類のチェックがある程度進んできたところで、窓口の担当者が「あ!」という声をあげました。
「たいへん、昨日で切れてます」
横で聞きながら、なるほど、と思った私。
おそらく、住民票かなにかの期限(申請日から3カ月以内)が切れているのだなと。
もう1回住民票の取り直しか、再度の出直しは大変だろう、なんて思っていました。
住民票を準備している間に、今度は登記されていないことの証明書が切れたり、なんていうこともあり得ます。
ところが、切れていたのは住民票ではありませんでした。
現在の許可が切れていたのでした。
彼の申請は産業廃棄物収集運搬業の「更新」許可申請です。
元の許可が切れてしまっていたら、更新なんて出来ないのは当たり前。
大変なことをしでかしてしまった彼は、ため息を数度…
許可切れの現場に立ち会うとは、なんと貴重な体験。
可哀想な話ですが、行政側がどうこうできる問題ではありません。
新規の許可取得についての案内が行われていました。
その際に、問題になるもの。
それが、講習会です。
今回許可期限を過ぎてしまった業者さんは、他府県の収集運搬業の許可を持っていません。
他府県の許可を持っている業者であれば、更新の講習会を受講していれば、
新規の許可申請ができるのです。
彼は、新規の許可申請をしなければなりませんが、
今日に至るまで更新の許可申請をする気まんまんだったわけです。
当然、受講しているのも更新の講習会。
新規で許可を取得しようと思えば、新規の講習会を受講しなおさなければなりません。
講習会の予約をして、受講して修了証が届くまで仮に3カ月、そっから新規の申請をして2カ月。
半年近くの間、無許可期間ができてしまうということになります。
そういう回答を私は予想していたのですが、このあと驚くような回答が私の耳に。
「許可期限を過ぎてしまった場合は、更新の講習会修了証で新規の受付を特例として認めています。」
つまり、この業者さんは、講習会の受けなおしまでは要求されず、
無許可期間も2カ月程度で済むということになります。
めでたしめでたし、と言えるかは別として、一番最悪なシナリオからは脱した模様。
この特例の取り扱い、私もまったく知りませんでした。
もちろん、全ての都道府県が同様に対応してくれるかと言えば、無理でしょう。
(河野)