今年も、そろそろ一般廃棄物収集運搬業の許可更新時期が近付いてきました。

もうじき各事業者に、一般廃棄物収集運搬業の更新手続の案内が送られてくるはずです。

産業廃棄物収集運搬業の許可有効期限は原則5年ですが、

一般廃棄物収集運搬業許可の有効期限は2年というのが一般的です。

 

当事務所の顧客の産業廃棄物収集運搬業許可は、5年に1回の更新ですから、

20%ずつ更新手続が入っていることになります。

しかし、一般廃棄物収集運搬業許可の更新は2年に1回ですから、

50%ずつ更新手続を入れていくことになります。

さらに、産業廃棄物収集運搬業の許可更新時期は、許可日から5年間となっているため、

一年中更新をしているようなイメージですが、

一般廃棄物収集運搬業許可申請の更新時期は、特定の時期を指定されるのが一般的です。

それが、毎年3月末日迄であるケースが多いのです。

 

参議院議員選挙が3年おきに半数の議員が選挙により入れ替わるのと似たような感じで、

一般廃棄物の許可は2年おきに半数の業者が更新手続をしている。

しかも、3月に集中して。

 

当事務所では、一般廃棄物収集運搬業の更新手続を日本全国から請けています。

なので、毎年2月~3月は、一般廃棄物収集運搬業更新許可申請書の作成件数がとても多くなります。

 

一般廃棄物収集運搬業の許可申請は、手続きが市町村ごとにバラバラです。

申請書の書式も、必要書類も、全部違いますので、

当事務所ではその都度、自治体に調査をしてから書類を作成しています。

 

この点、産業廃棄物収集運搬でも、

申請先の自治体ごとに書式や添付書類が違ったりというのは当たり前ですが、

産業廃棄物収集運搬業の申請先自治体数(都道府県+政令市)と、

一般廃棄物収集運搬業の申請先自治体数(市区町村)では、

そもそも数が桁外れに違っています。

 

全国対応の産業廃棄物収集運搬業許可申請書が、ローカルルールとの戦いであれば、

一般廃棄物収集運搬業許可申請書は、一品一品の手作り品という感じ。

とはいっても、次から次へといろんな自治体の書類を作成していますと、

どこ自治体の申請書でも作れるようなスキルは身についてきます。

 

それから、申請ですが、産業廃棄物収集運搬業と大きく異なる点があります。

産業廃棄物収集運搬業の申請先は、県庁や県の出先機関ですから、

いかにも「お役所」といった雰囲気のところに書類を提出します。

一方、一般廃棄物収集運搬の申請先は、市の出先機関という位置づけなのでしょうが、

クリーンセンター併設の事務所であることが多いです。

ついでに、施設を見学して帰ったりしています。

 

今年も全国のクリーンセンター巡りの時期が近づいてきました。

 

(河野)