いつもお世話になっております。
吉島合同事務所のスタッフブログ担当、坂本です。
大型連休も過ぎ去り、今年も6月に祝日が無いことに絶望しながら働いています…
今日は、当サイトの変遷について書いてみます^^

ご覧いただいている弊所のホームページは、
私が所属している企画開発グループが作成や更新を担当しています。
ドメインを取得したのが、2014年の9月。
当初は、ホームページビルダーで作った手作り感満載のサイトでした。
現在もまだ、その頃の残骸があちこちに残っていて、
当時の手作り画像を見つけた時には、顔から火が出そうなほど恥ずかしくなります…

このサイトを始めた頃は、産業廃棄物の収集運搬業についての内容がメインでした。
初めてホームページ経由でお客様からお電話をいただいた時のうれしかったこと!

あれからそろそろ4年。
収集運搬業のご依頼は、コンスタントにいただいておりますが、
4年のうちに、中間処理の処理施設の設置や、生活環境影響調査についてなど、
処分業についてのお問い合わせやご依頼をいただくことが圧倒的に多くなりました。
それに合わせて、サイトも処分業を主軸にしたものへと移行中です。
長期に渡って当サイトをご覧くださっている奇特な方がいらっしゃったら、
「処分業を主としたサイトへ移行中って、いつまでかかっとんじゃー」と思われそうですが、
1日も早く、皆様へ情報を届けられるようにがんばります(^_^;)

処分業についてお問い合わせをいただいた場合、弊所スタッフが必ずお客様をご訪問しています。
処分業の担当スタッフは、代表行政書士の河野を含めて3名。
そして現在、もう1名のスタッフが絶賛修行中です。

処分業の場合、収集運搬業の許可申請とは性質が全く異なります。
収運の書類作成のスキルだけでは、到底対応できません。
処分場の土地が決まる前からお客様とお会いすることもよくあります。
お客様にご依頼されて処分業許可の申請書類を作成するだけではありません。
何度も現地に足を運び、生活環境影響調査などの調査に立ち会ったり、
住民説明会の準備をしたり。
弊所と提携している企業様をご紹介することも。
もちろん役所とのやりとり(打合せ)も、何度も何度も行います。
常に、お客様へ最良のご提案をさせていただくことを考えています。

収集運搬業の許可申請の場合、書類をWordで作成して役所へ提出、
その後は役所での審査がおよそ2ヶ月。
許可証が発行されて、完了です。
しかし処分業の場合は、そうはいきません。
生活環境影響調査が必要になったり、15条施設設置許可や、
建築基準法の51条但書の許可が必要な場合もあったりと、
すべての手続が完了するまでに、2年以上かかった企業様も複数社あります。

「処分業の許可」の取得だけでなく、処分場の設置そのものに関わっているので、
現在の吉島合同事務所は「産業廃棄物収集運搬業の申請代理」をメインとする行政書士事務所ではなく、
「廃棄物処理コンサルタント」または「環境コンサルタント」の立場としての業務が多くなってきています。
代表の河野は平成29年に「産業廃棄物中間処理施設技術管理士」、
今年平成30年には環境計量士(濃度)の試験に合格。
専門用語が飛び交う事務所内は、
とてもじゃないですが行政書士事務所とは思えません(笑)

TOPページには、今後「廃棄物処理コンサルタント」「環境コンサルタント」についての記載を増やしていく予定です。
これまで通り、収集運搬業の申請についても承っていきますが、
当面はコンサルタントに焦点を合わせていくことになりそうです。

スタッフスタッフブログ!担当:坂本