(特別管理)産業廃棄物の具体的例示

(特別管理)産業廃棄物の具体的例示

※中には(性状によって)特別管理産業廃棄物に該当するものもございます。 ご依頼いただけるお客様につきましては、各品目のご不明な点(普通産廃なのか特管なのか?等々)お申し込み等の段階で申請先の役所に確認・調査を行いますので、お尋ね下さい。

燃え殻
内 容
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等
具体的例示
石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰等

 

汚 泥

内 容
工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
具体的例示
1.有機性汚泥・・・製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿が混合しているものを除く)、洗毛汚泥、消化汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす
2.無機性汚泥・・・浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、ボンデかす、塩水マッド、廃ソルト、不良セメント、不養生コンクリート、廃触媒、タルクかす、釉薬かす、珪藻土かす、活性炭かす、各種スカム(油性スカムを除く)、廃脱硫剤、ニカワかす、脱硫いおう、ガラス・タイル研磨かす、バフくず、廃サンドブラスト(塗料かすを含むものに限る)、スケール、スライム残渣、排煙脱硫石膏、赤泥、転写紙かす等

 

廃 油

内 容
鉱物油および動植物性油脂に係るすべての廃油
具体的例示
潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース等)、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延油系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、ヤシ油、ひまし油、大豆油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、トリクロロエチレン、バークロルエチレン、アルコール等)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル等)、消泡用油剤、ビルジ、タンカー廃洗浄水、タールピッチ類(タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、パラフィン等)、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、硫酸ピッチ(廃油と廃酸の混合物)、廃PCB、廃白土、タンクスラッジ、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)等

 

廃 酸

内 容
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。(中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。)
具体的例示
無機廃酸(塩酸、硫酸、弗酸、スルファミン三、ホウ酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸等)、アルコール発酵廃酸、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液(漂白浸漬工程、染色工程)、クロメート廃液、写真漂白廃液等

 

廃アルカリ

内 容
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。(中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。)
具体的例示
洗瓶用廃アルカリ、石灰廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、アンモニア廃液、染色廃液(精錬工程、シルケット加工)、黒液(チップ蒸解廃液)、脱脂廃液(金属表面処理)、写真現像廃液、苛性ソーダ廃液、硫化ソーダ廃液、ケイ酸ソーダ廃液、苛性カリ廃液等

 

廃プラスチック類

内 容
合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
具体的例示
廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡したものも含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等

 

紙くず

内 容
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
③出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され、又は染み込んだもの(特別管理産業廃棄物に該当)
具体的内容
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等

 

木くず

内 容
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
④貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む)
⑤PCBが染み込んだもの(特別管理産業廃棄物に該当)
具体的例示
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、木製パレット等

 

繊維くず

内 容
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維又は廃プラスチック類)
③PCBが染み込んだもの(特別管理産業廃棄物に該当)
具体的例示
畳、じゅうたん、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等

 

動植物性残渣

内 容
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動によって生じた一般廃棄物)
具体的例示
①動物性残さ:魚・獣の皮、骨、内蔵等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶詰、瓶詰め不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝殻、羽毛等
②植物性残さ:ソースかす、醤油かす、麹かす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、澱粉かす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜かす、薬草かす、油かす等

 

動物系固形不要物

内 容
と畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
具体的例示
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥

 

ゴムくず

内 容
天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
具体的例示
切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムなので廃プラスチック類)

 

金属くず

具体的例示
鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

 

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

具体的例示
①ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
②コンクリートくず:製品の製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングブロックくず等
③陶磁器くず:土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、断熱レンガくず、石膏型、レンガ破片、瓦礫片等
④石膏ボード

 

鉱さい

具体的例示
高炉・平炉・転炉・電気炉からの残滓(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)

 

がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物)

内 容
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
具体的例示
コンクリート破片、レンガ破片、アスファルト破片、その他これに類する各種廃材等

 

動物の糞尿(家畜のふん尿)

内 容
畜産農業に係る事業活動に伴って生ずる動物の糞尿
具体的例示
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の糞尿等

 

動物の死体(家畜の死体)

内 容
畜産農業に係る事業活動に伴って生ずる動物の死体
具体的例示
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

 

ばいじん(ダスト類)

内 容
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)もしくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集塵施設によって集められたもの 具体的例示
電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

 

13号廃棄物(産業廃棄物を処分するために処理したもの)(令第2条第13号廃棄物)

内 容
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの
具体的例示
有害汚泥のコンクリート固形物

産業廃棄物収集運搬業

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