引火性廃油・腐食性廃酸・腐食性廃アルカリ
これらの品目については、自治体によっては申請時、事業計画にSDS(MSDS)や分析表(試験検査証)を添付させるところもありますが、特定有害産業廃棄物と比較すると容易に許可を取得することが可能な品目になります。
引火性廃油とは?
揮発油類・灯油類および軽油類が該当します。 アルコール類は基本的には該当しませんが、引火点概ね70℃未満のアルコール類については特別管理産業廃棄物廃棄物に準じた扱いとなります。 引火性廃油をその他の廃油と混合することによって引火点概ね70℃以上として、普通産廃の廃油として処理することは認められていません。
腐食性廃酸
著しい腐食性を有するpH(水素イオン濃度指数)2.0以下の廃酸が該当します。 廃試薬、工場廃液等、幅広い産業で排出されています。 また、廃バッテリー(鉛蓄電池)内部の電極に用いられる希硫酸はpH2.0以下であって特別管理産業廃棄物の腐食性廃酸(強酸)に該当します。
腐食性廃アルカリ
著しい腐食性を有するpH(水素イオン濃度指数)12.5以上の廃アルカリ。 腐食性廃酸同様、廃試薬、工場廃液等、幅広い産業で排出されています。 また、廃バッテリー(アルカリバッテリー、アルカリ蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池等の場合)内部の電極に用いられる水酸化カリウムはpH12.5以上であって特別管理産業廃棄物の腐食性廃アルカリ(強アルカリ)に該当します。
弊所での実績
許可取得が比較的容易な品目になりますので、特管収集運搬許可申請実績マップに記載の自治体においては、すべての自治体で実績がございます。
弊所は全国対応ですので、実績エリアはまだまだ拡大中です。
未だ実績のない自治体の申請も安心してお任せ下さい。
(※普通産廃の許可申請につきましては全国47都道府県全ての案件対応済)
(※特管産廃の変更届は全国47都道府県全ての案件対応済)
申請書作成から申請までの期間
許可取得が比較的容易な品目になりますので、特段書類作成が長期にわたる心配はございません。
普通産廃と同じ期間で書類作成致します。
書類作成の費用
許可取得が比較的容易な品目になりますので、弊所では普通産廃と同じ費用で書類作成致します。
弊所では、地域によって書類作成費用を変えることなく、全国一律料金としております。
普通産廃同様、弊所での作成費用が安すぎるため、また、同業者同士でのダンピングを防ぐため、料金は非公開とさせていただいております。
詳しくはお問い合わせ下さい。
問い合わせ時・お申し込み時にご注意いただきたい点
お問い合わせやお申込みの際は、特別管理産業廃棄物の品目と併せて、性状についてもご教示ください。